内科系で処方された薬が余ってたらそれをまた飲んでもいいですか?

との問いに通常は、余らせないようにしっかりと飲むことが肝心だと言われると思います。

ただ、精神科領域の場合は余るものって結構あります。意外に余らないのは睡眠薬、抗うつ薬。

安定剤は一回くらい飛ばしてもあまり影響ないこともあって、朝の分がよく飛びます。

薬に詳しくない一般の人は、なるべく飲まないことが基本ですよね。

例えば、腹痛で下痢止めを飲んだら実は食中毒だったという場合は、逆効果。

特にお年寄りは薬が散らかっていたりして...

かろうじて、これを飲めば眠れるという薬は覚えているけど、あとは何の薬か解らない。

そういうことってよくあります。

眠前にデパスを飲んでいる人に、更に筋弛緩薬もセットに出されているのを見ると...

これは医者が違うこととかかりつけ薬局がないことから生まれます。

薬の管理はちゃんとしないと思わず事故につながります。

家族の人が管理してあげることも大切ですし、解り易く工夫することも。

作用と副作用がある、これが薬です。

慢性疲労症候群のみで障害年金の受給は極めて難しいと思います。可能性で言えば数パーセント程度ではないでしょうか。

他にうつ病などの精神疾患があってようやく兆しが見える程度です。

通って2級でしょう。厚生年金の方は3級なら通るかもしれません。

これは地域差みたいのがあって、精神疾患にとても厳しいところもあるようです。

いざ、障害年金の請求手続きとなるとかなりの労力と時間が必要です。

重要なことは初診日という概念があることです。

発生した病状を始めて受診した場所と日時を証明するためのもの。

なぜ必要かというと、年金の納付に関しての大変重要な位置付けになります。

初診日の前々月に未納がないことなどを確認して、受給資格があるのか審査。

そこで、年金を納めていなかったなど、要件に満たしていない人は無条件にはじかれます。

例えばうつ病で精神科に通っていた場合でも、最初に受診したのが内科だったらそこが初診日。

受診状況等証明書は内科で作成してもらいます。

あとは医師に書いてもらう診断書が大きく左右します。

私のように医師から障害年金の話が出てくれば助かるのですが、診断書を書くのは医師にとっても大変な労力を伴うので、芳しい反応ならば期待しない方が良いです。

著しく衰弱状態で、日常生活不能な場合は検討してみる余地はあると思います。

ちなみに、障害年金は5年分までしか遡って受給できないのでお気を付けください。

20歳未満での障害発生時は年金の納付は問われません。

言ってみれば、20歳になって年金を未納していて、例えば6月に初診日があった場合は何を言っても支給してもらえません。ただし、納付猶予、免除申請など必要なことを行った場合であれば受給資格は失いません。

年金は老後だけではなく、若い時にも公的に保障された大事なものです。

初診日の重要性は、公平性を損なわずに決定するためのものでしょう。

一般の生命保険も病気の状態で加入はできないのと同じように、公的社会保障もそうなっているのです。


こうも病気についての話をしていると相当つまらない人間だと思う。

友達と遊べたとしても話題に乏しいと思うし体調悪化したら相当に迷惑だよね。

きっとブログを書いていなければ、生きている心地が全くないと思う。

ただただ、苦しんでもがいて葛藤して廃人になってしまったと思います。

私はまだ華の20代前半。身体についての苦労は理解できないのは無理もないですよね。

本来ならオールナイトで遊んだり好きなことをしているのが当たり前でしょう。

仕事終わりで飲みに行くなんてこともね。

それができないことって...


2時間ほど寝ました。

そして、安部礼司を聴いて。

来シーズン続行決定まことにめでたいです!!!

4シーズンも続くなんて放送開始当初、誰も予想していなかったと思います。

素晴らしいラジオドラマですよ、本当に。

楽しい番組をありがとう♪

基本となる日常生活が送れなくなること。
激しい疲れ、無気力。
主訴が気分の落ち込みではなくて、疲労で何もできないということです。
思考もはたらかず、大変苦痛です。
そのため、2次的にうつが発症することもあります。
慢性疲労症候群では精神科領域の病気含めて、異常が見当たらない場合に診断へのステップ。
当人にとっては熱のないインフルエンザという感じの表現がまだ解りやすい。
それが半年以上持続するというのは相当の苦痛だということです。
ここまで病状が戻るとしんどいの一言。
起床して2時間もすれば疲れが噴き出します。