慢性疲労症候群のみで障害年金の受給は極めて難しいと思います。可能性で言えば数パーセント程度ではないでしょうか。

他にうつ病などの精神疾患があってようやく兆しが見える程度です。

通って2級でしょう。厚生年金の方は3級なら通るかもしれません。

これは地域差みたいのがあって、精神疾患にとても厳しいところもあるようです。

いざ、障害年金の請求手続きとなるとかなりの労力と時間が必要です。

重要なことは初診日という概念があることです。

発生した病状を始めて受診した場所と日時を証明するためのもの。

なぜ必要かというと、年金の納付に関しての大変重要な位置付けになります。

初診日の前々月に未納がないことなどを確認して、受給資格があるのか審査。

そこで、年金を納めていなかったなど、要件に満たしていない人は無条件にはじかれます。

例えばうつ病で精神科に通っていた場合でも、最初に受診したのが内科だったらそこが初診日。

受診状況等証明書は内科で作成してもらいます。

あとは医師に書いてもらう診断書が大きく左右します。

私のように医師から障害年金の話が出てくれば助かるのですが、診断書を書くのは医師にとっても大変な労力を伴うので、芳しい反応ならば期待しない方が良いです。

著しく衰弱状態で、日常生活不能な場合は検討してみる余地はあると思います。

ちなみに、障害年金は5年分までしか遡って受給できないのでお気を付けください。

20歳未満での障害発生時は年金の納付は問われません。

言ってみれば、20歳になって年金を未納していて、例えば6月に初診日があった場合は何を言っても支給してもらえません。ただし、納付猶予、免除申請など必要なことを行った場合であれば受給資格は失いません。

年金は老後だけではなく、若い時にも公的に保障された大事なものです。

初診日の重要性は、公平性を損なわずに決定するためのものでしょう。

一般の生命保険も病気の状態で加入はできないのと同じように、公的社会保障もそうなっているのです。