1.失業手当の受給申請をしたら、実際に手当を受け取らなくても通算不可。
2.手続きをしても、基本手当や再就職手当などを実際に受け取らなければ通算可能。
【1の場合】
受給資格決定、つまりハローワークで「求職申込み」をし「離職票」を提出した時点でアウト。
前職での加入期間はリセットされる。
【2の場合】
失業手当の手続きをし、雇用保険受給資格者証などを受け取っていても、
実際に失業手当その他の給付をなにも受け取っていなければセーフ。
前職での加入期間は引き継ぎされる。
ここからは私が雇用保険法の条文に基づいて考えた、という内容なので、
正確には所轄のハローワークでご確認ください。
ここで、どうも問題になるのは「被保険者期間」と「算定対象期間」の違い。
●「被保険者期間」は基本手当や育児休業手当の受給資格を有するかを判断する基準となる期間。
●「算定対象期間」は基本手当の支給期間を決定する基準となる期間。
雇用保険法第十四条第二項一号によると、
被保険者が基本手当の受給資格を取得したことがある場合、
離職の日以前における被保険者であった期間は被保険者期間に含まれない…
受給資格を取得=受給資格決定=初日の手続きなので、
「被保険者期間」については上記【1】の説が、
一方、手当の金額や期間の算定基準となる「算定対象期間」については
同法第二十二条により上記【2】の説が、
それぞれ当てはまるということになりそう、と考えました…。
「被保険者期間」と「算定対象期間」で通算の可否が異なる…?![]()
ちなみに、こんなWEBページも見つけました。
Q10 基本手当受給後に育児休業給付は受給できますか?(東京ハローワーク)
「被保険者期間」については上記【1】説という内容です。
つづく