対象が「被保険者期間」なのか「算定対象期間」なのかで、
前職の雇用保険加入期間を引き継げるかは
判断が変わるかもしれない、と考えたのですが。
では私の場合、どちらの「期間」が重要かというと、
育児休業手当の受給者資格を判断するための「被保険者期間」、です。
「被保険者期間」なら…【1】の説
1.失業手当の受給申請をしたら、実際に手当を受け取らなくても通算不可。
受給申請、もうやっちまったよ![]()
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ナンテコッタイ
へ、へこむ…さんざん調べてこの結論![]()
だがもう少し調べてみる…似たようなケースで「申請取下」した人がいる「らしい」![]()
取り下げすることで、申請手続き自体がなかった扱いになる…「らしい」。
手続き後、7日間の待期期間中であれば取り下げられる可能性が高い…「らしい」。
インターネットって便利ですね…。
こんな情報が共有できるのですから。
幸い、私がちょうど7日間の待期期間。
気付いたのが土日でやきもきしつつも月曜日に行ってまいりました、ハローワーク。
つづく