3月末、ぷたお君の支援シートを作る上で
もう1つ自分が最低限知っておかないとならない事がありちょいとお勉強しました![]()
(といっても最低限のめっちゃ浅い知識
)
学校に通う上で多分必要になってくる
合理的配慮についてチビチビと調べました![]()
2024年4月
合理的配慮の提供が義務化されました
というニュースを見た事ある方は多いと思います![]()
障害児が社会で生きてくに当たって合理的配慮を受けられるというのは大変ありがたい事だと思うのですが
この
合理的配慮とは何か?
この配慮ってどう求めたら良いの?
というのはあまり浸透していないのではないんじゃないかなと思います![]()
(内閣府のホームページの内容見ても文字列がバァーーっと並んでて読むのしんどみ
)
「学校」に求められる合理的配慮の定義を一部抜粋していくと![]()
○ 「合理的配慮」は、各学校において、障害のある子どもに対し、その状況に応じて、個別に提供されるものであるのに対し、通級による指導、特別支援学級、特別支援学校の設置は、子ども一人一人の学習権を保障する観点から多様な学びの場の確保のための「基礎的環境整備」として行われているものである。
○ 通常の学級のみならず、通級による指導、特別支援学級、特別支援学校においても、「合理的配慮」として、障害のある子どもが、他の子どもと平等に教育を受ける権利を享有・行使することを確保するために、学校の設置者及び学校が必要かつ適当な変更・調整を行うことが必要である。
○ 「合理的配慮」の決定・提供に当たっては、各学校の設置者及び学校が体制面、財政面をも勘案し、「均衡を失した」又は「過度の」負担について、個別に判断することとなる。各学校の設置者及び学校は、障害のある子どもと障害のない子どもが共に学ぶというインクルーシブ教育システムの構築に向けた取組として、「合理的配慮」の提供に努める必要がある。その際、現在必要とされている「合理的配慮」は何か、何を優先して提供する必要があるかなどについて、共通理解を図る必要がある。
○ 「合理的配慮」は、一人一人の障害の状態や教育的ニーズ等に応じて決定されるものであり、すべてが同じように決定されるものではない。設置者及び学校が決定するに当たっては、本人及び保護者と、個別の教育支援計画を作成する中で、「合理的配慮」の観点を踏まえ、「合理的配慮」について可能な限り合意形成を図った上で決定し、提供されることが望ましい。例えば、設置者及び学校が、学校における保護者の待機を安易に求めるなど、保護者に過度の対応を求めることは適切ではない。
という内容
目がショボる![]()
めっちゃザックリ要約すると
子ども1人1人の学習権を保障していける様に「基礎的環境整備」を行う事
障害のある子どもが他の子どもと平等に教育が受けられるように適当な変更、調整を行う事
合理的配慮を行うにあたり財政的な面や教師の仕事量に「均衡を失した」「過度」な負担になる事に関しては擦り合わせをして合理的な配慮を考えていかなくてはならない
1人1人の障害の状態や教育的なニーズによって決定されるものであり、保護者と可能な限り合意形成を図って提供していく事が望ましい
(保護者に安易に待機を求めるなど過度な負担をかける対応は適切ではない)
これを踏まえると「オムツを3時間毎に替えに来い」って100%アウトやん![]()
こういった対応をされる事もあるかも知れないと思い
知識だけは入れといた方が安心だなと感じたのでポツポツと勉強してます![]()