熱海の土石流事故 捜査開始
事故発生、2021年7月3日。場所、熱海市伊豆山地区の伊豆山神社南西側。
すでに記事『熱海の土石流事故 プラス続報』で警察の捜査が開始したことを示した。
今回は、遺族側の動きを含めてその後の情報を記事にする。
あなたの静岡新聞
https://www.at-s.com/news/article/shizuoka/978851.html
https://www.at-s.com/news/article/shizuoka/978884.html?news=978851
時事
https://www.jiji.com/jc/article?k=2021102800604&g=soc
東京新聞
https://www.tokyo-np.co.jp/article/139448
遺族側は、8月に静岡警察熱海署に刑事告訴。受理されていた。
捜査開始が10月28日。
遺族側の告訴状は、「2011年まで土地を所有した神奈川県小田原市の不動産管理会社(清算)の元幹部を業務上過失致死容疑で、現所有者を重過失致死容疑で告訴した」
◆警察の動き
2021年10月28日、
「業務上過失致死の疑いで、2011年まで土地を所有した神奈川県小田原市の不動産管理会社(清算)と同市内の元幹部宅などを、重過失致死の疑いで現所有者の関係先をそれぞれ家宅捜索した。 」
旧所有者ーーー業務上過失致死の疑い
現所有者ーーー重過失致死の疑い
「盛り土を造成した神奈川県小田原市の不動産管理会社(清算)の元幹部らが立ち会った」
捜査の決着はまだまだ先のようである。
◆遺族側の次の動きの予定
遺族側は、新たな告訴を予定しているようである。
「遺族らでつくる「被害者の会」の弁護団は、現旧所有者を11月上旬にも殺人容疑で追加告訴することを明らかにした。」
受理するかどうかは不明である。
◆残土処理を取り巻く自治体と業者と住民の関係
とはいえ、2011年、熱海市は、「県土採取等規制条例に基づく措置命令や停止命令の発令を一度は検討したものの、最終的に見送っていた」。これが発表されたのは、2021年10月18日である。
しかも「市と県は2010年10~11月の協議で土砂崩落の危険性を共有。」
行政側は、危険性を認識していたのは事実。
怠慢とも思える行政責任について、次の記事がある。
https://www.at-s.com/news/article/shizuoka/977397.html?news=978851
「盛り土を規制する法令は県土採取等規制条例。権限のある市が造成を止めようと業者を再三指導したが従わなかった。」
結果的に人が死ぬ事故を阻止できなかった行政指導は、行ったということを示す。
◆行政側の発言
熱海市の斉藤栄市長10月18日ーーー
「投棄を直接的に規制する法律はなく、規制の弱いエリアに悪徳業者が流れる」
?つまり、2011年に熱海市が検討していた処置命令などは、「投棄を直接的に規制する法律」がないからしなかったと言いたいのか?
それでその記事は、「国の不作為」をテーマにしている。
そのからくりは、自治体関係者ーーー
「残土を法規制すれば処分費用の高騰で元請けの業者に影響が及ぶ。国は業者に配慮しているのではないか」
こうなると国を相手にした訴訟が必要になるだろうが、地方自治体の権限の限界が国の不作為によるものなら法律を作るしかない。しかし、今は、業者側を警察が刑事事件として捜査しているだけである。
その記事では、ほかの自治体関係者の言動を掲載している。
富士市の担当者「発注者を含めて関係者全員に責任を負わせる仕組みを」
別の市の担当者は、撤去などのために税金を使うことになり、残土処理費用を安くしたいためには、残土の「つけは市民に回る」
残土処理を放置した行政側のツケは、今回の事故のように人命と財産で支払うということのようだ。
残土の問題は日本のあちこちにあるようである。そんな身近な問題になる環境行政を現状のままにできるのも、地獄の沙汰も金次第のように、残土処理費用の軽減も国次第ということなのだろう。
◆ささやかながらの行政側の動き
その記事では次の文言がある。
「国は熱海市の土石流発生後、ようやく盛り土の総点検を全自治体に要請し、有識者会議も設置したが、これまでに法整備のタイミングは何度もあった。ある自治体関係者は憤る。「大惨事が起きるまで国は動かない。その不作為のしわ寄せは住民と自治体がかぶる」」
一応国も動き始めただけなのは確かだ。
とはいえ、残土を沢沿いに捨てるのは、捨てやすいし、行政もふぬけだから、やりたいだけやれる。
ただ、今回の土石流事故のように、規制をかけて工事費用が高騰し、国内需要をひっ迫させるから中途半端な法整備にとどまる可能性を否定できない。
残土処理にもっと抜本的な方法を法律が定めるようにしないと規制の全くかからないゴミ問題と同じになるだろうな。
◆選挙での候補者の提案?
その記事では、法整備の各候補の考えを載せている。
バカバカしいというか、抜本性に欠けている。
「残土の排出者に法的な責任を負わせることがなければ(適正化の)実質的な効果を期待できない」
責任?そうじゃない、残土の処理方法を法律で規制するしかないのだ。責任うんぬんではない。
「土の搬出から搬入までの流れを追跡し、責任を明らかにする残土の排出元規制の仕組み作りを進める」
これも責任追及のための追跡に主眼点がある。追及するということは、問題が起こってからのことだ。今回の土石流事故が起こってからの行政対応を言っているに過ぎない。
「産業廃棄物のようなマニフェスト(処理委託に必要な伝票)を残土に適用するよう提案」
そんな伝票程度でも、流出事故が起こってからの責任追及を言うだけのことだ。
だいたいそんなもの、残土の処理方法が明確に集中管理できるようなものじゃないだろう。
「審査と監視を強化するため国の縦割り(国交、農水、厚労等)を一本化し自治体や警察も含む機関を設置する」
監視自体は、熱海市もやっていただろう。行政機関の猪口才な変更で間に合うのか?
残土を産業廃棄物に指定すれば、その処理方法は、どこかに処理施設を定める必要がある。もし、処理施設を定めないなら、それは、マニフェストを作成しても処理自体が個々の業者任せにしかならない。
◆残土の抜本的な法整備に求められる要件
残土を埋め立てにできるものに処理してから埋め立てに使用するなど、土にかかわったいわばごみの資源活用のような方法をとるしかないだろう。
だから、残土を処理の必要なものとして規制し、いわゆる分別などの工程を経て資源活用できるものにするのが当然だろう。
残土を資源活用できないものは、ゴミと同然。
したがって、残土をゴミと資源活用できるものに分別するのは当然だろう。
そうなると残土が工事費用を上げることになるが、今のところ工事費用がかさむよりは、今回の事故で死んだ人の命などのほうが安上がりなのだろう。
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