皆様お久しぶりです。
新年は、いかがお過ごしでしたか。
昨年の7月頃のお話ですが、しばらくお会いしていなかったお客様から電話がありました。
相談したいことが有るから会って欲しいとのことで、新宿の喫茶店で会いました。
肺がんになって余命半年とお医者さんから言われたので遺言を書きたいから相談にのって
欲しいとのことでした。
皆様お久しぶりです。
新年は、いかがお過ごしでしたか。
昨年の7月頃のお話ですが、しばらくお会いしていなかったお客様から電話がありました。
相談したいことが有るから会って欲しいとのことで、新宿の喫茶店で会いました。
肺がんになって余命半年とお医者さんから言われたので遺言を書きたいから相談にのって
欲しいとのことでした。
こんにちわ。
フィデス行政書士法人代表社員の矢部です。
前回は信託の仕組みをその登場人物の面からご紹介しました。
今回はその中でも最近注目を浴びている「家族信託」についてお話したいと思います。
まず、誤解があるといけませんので、最初にお話しをしておきますと、家族信託といってもこれは法律上の正式名称ではございません。
通称ですね。
東京読売巨人軍をジャイアンツと呼ぶようなイメージです。
(我ながらわかりやすい例えです笑)
それではなぜ家族信託という呼び方をするのでしょうか。
それは登場人物がすべて家族の一員で構成されるからです。
みなさん、信託銀行はご存じでしょうか。
町を歩いていると、「○○信託銀行」という看板を目にされたことがあるかと思います。
この信託銀行、何をされているかご存じですか?
色々な業務をされていますが、代表的なところでは、信託の受託者を有償で引き受けております。
ただ、外部にお任せするということは、当然ながらに費用が発生します。
(しかもかなり高額・・・以下自粛)
また、外部にお任せするということは、ご自身の資産をゆだねることになりますので、気持ちとしてすっきりしないという方も多いかと思います。
そこで家族信託です。
受託者を信託銀行ではなく、ご家族、例えばご長男などに設定するのです。
長男に無償で任せる、ということであれば、気持ち的にもご納得いただける方が多いのではないでしょうか。
次回はどのように家族信託の設定を検討するのか、具体例を交えてみていきたいと思います。