みなさんこんにちわ。

フィデス行政書士法人代表社員の矢部です。

 

突然ですが、皆さん信託と言われて具体的なイメージができますでしょうか。

ほとんどの方が、なんとなくわかるようなわからないような、、、というのが本当のところかと思います。

 

信託とは、そのまま文字どおり、「信じて託す」ということです。

 

信託には登場人物が3者でてきます。

それは、

 

1.委託者

2.受託者

3.受益者

 

です。

 

委託者は「財産の管理を受託者に任せます。」

受託者は「委託者の求めに応じて、財産の管理を行います。」

受益者は「財産から上がる収益を受け取ります。」

 

財産の管理を信頼のおける者に任せる、ということですね。

 

次回は、この信託の中でも最近注目されている家族信託についてお話したいと思います。

 

 

 

 

みなさんはじめまして。

弊社のブログにお越しいただきましてありがとうございます。

 

フィデス行政書士法人代表社員の矢部と申します。

 

今回ご縁がありまして、こちらでブログを開設させていただくこととなりました。

 

私が代表を務めますフィデス行政書士法人は、遺言、信託、死後事務委任の3つに絞って活動をしております。

まだまだ開業したばかりではございますが、皆様のお役に立てますように精進していく所存でございます。

 

私は2007年より渋谷で税理士事務所も開業しております。

法律だけでなく、税務の面からもきめ細かくフォローをさせて頂きます。

 

こちらのブログでは、遺言、信託、死後事務委任などを検討されている方たちにとりまして有益と思われる情報を随時Upしていき、我々の活動、考え方を皆さまに知っていただければな、と考えております。

(ときどき脱線するかもしれません)

 

よろしくお願い致します。