みなさんこんにちわ。
フィデス行政書士法人代表社員の矢部です。
突然ですが、皆さん信託と言われて具体的なイメージができますでしょうか。
ほとんどの方が、なんとなくわかるようなわからないような、、、というのが本当のところかと思います。
信託とは、そのまま文字どおり、「信じて託す」ということです。
信託には登場人物が3者でてきます。
それは、
1.委託者
2.受託者
3.受益者
です。
委託者は「財産の管理を受託者に任せます。」
受託者は「委託者の求めに応じて、財産の管理を行います。」
受益者は「財産から上がる収益を受け取ります。」
財産の管理を信頼のおける者に任せる、ということですね。
次回は、この信託の中でも最近注目されている家族信託についてお話したいと思います。