こんばんは。
城下町金沢の行政書士、
夢実現サポーターのきはらなおみです。

ブログは朝に、
と言った直後から、
夜発信になってしまっています。

一日を振り返っての方が、
書きやすいなあと思い、
夜に戻しました。
が、また、朝書くようになるかもしれません。

持続化給付金について。

5月に申請した方は、
次々に振り込まれている頃かと思います。

前年同月比で50%以上減少していれば、
支給の対象です。

2019年に起業した人、とか
季節性の仕事をしてる人、とか
特例も設けられています。

私のところにも、
一般的でないケースの方から
お問い合わせをいただきます。

数年前から事業をしているが、
2年ほど前から休業していて
昨年中途から事業を再開した、とか
個人事業主だが、
3人で同じ屋号で仕事してる、とか。

それぞれに解決はしたのですが、
実は大きな落とし穴が、、、

それは、昨年末に法人なりした企業さん。
昨年法人なりした企業は、
「創業特例」を使うことになります。
例えば昨年10月に法人化した企業は、
10月から12月の収入の合計を
2019年の事業収入の合計とします。
この平均と2020年の対象月を比べて
50%以上減少していれば申請できます。

法人化して、丸々一月あれば、
その月と比較できます。
12月も半ばすぎに法人化して
普通に営業してても
一月分の収入がどう考えてもないのに
それを前年収入合計として、
今年の減少月と比較するって、、、

法人化する前も、
同じ事業をされていて、
明らかにコロナで収入が減っているのに?

「法人成り特例」は、
「2019年1月から12月の間に法人化した法人は適用できません。」とあります。
つまり、今年になって法人化した企業しか
この特例は使えないということ。

今年1月初旬に法人化した企業は、
個人事業主時代の確定申告が使えるのに、
昨年12月下旬に法人化した企業は使えない。

なんだかとっても腑に落ちないのです。


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