こんばんは。
城下町金沢の行政書士、
夢実現サポーターのきはらなおみです。

コロナ対策の一環として、
経営している飲食店で
酒類のテイクアウトを行うにあたって、
一般の酒類小売業免許とは別に
期限つきの酒類小売業免許を
国税庁が新たに設けました。


SNSなどでは、
ある意味
間違ってはないのかもしれないけれど、
誤解を与えてしまいそうな情報が
流れていたりします。

情報を提供している方は
善意でされているのだと思いますが、
善意なだけにその情報を受けた人は
そっくりそのまま受け入れてしまいそうな
危うさがあります。

所管の税務署によって
書式とか、添付の書類とかが
微妙に違っていたりすることもあります。
「全国一律に」的な書き方をされてしまうと
(はっきりそう書いていたわけではないですが、
そんな風に受け取れる)
そのやり方で申請に行って
行った先で「違う」と指摘されてしまいことも
なきにしもあらずで。

こんな時節だから、
いろいろな情報が飛び交います。
偏った情報、一見正しそうに見える情報、
大枠はあっていても、ちょっとした部分がずれている情報…

自戒を込めて、
情報はきちんとした一次情報(でなければ、本当に信頼できる筋からの情報)をとることを
心がけたいものです。

士業として、今できることの一つかな、
と思います。

今回の期限つき酒類小売業免許は、
2020年6月30日までに
申請のあったものが対象で、
6か月間の期限がつけられるとのこと。

アルコールを提供している飲食店で、
許可をとらずにお酒のお持ち帰りをするのは
違法です。

ちなみに金沢税務署では、
4月10日14時の時点では、
申請の書式などに関して、
準備が整っていないとのことでした。



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行政書士きはらなおみ事務所
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