こんばんは。
城下町金沢の行政書士、
夢実現サポーターのきはらなおみです。


夫のみ嫡出否認「合憲」確定 

女性側の上告退ける 最高裁



民法に規定されている嫡出否認の訴え。
提起できるのは夫のみ。
提訴は夫が子の出生を知ったときから
一年以内と
規定されています。

女性は出産によって、
その子が自分の子であることは、
一目瞭然。
男性は子を産めないので、
「本当に自分の子?」
と疑いがある場合に提起できる訴えです。
自分の子であるのか
確信を持てない男性を
保護する規定ではあります。

なので、
女性がこの規定を違憲として
訴えを起こしたことについて、
違和感がありましたが、
時代を反映した訴えということに
ひどく納得しました。

こういうことです。

DVの夫と離婚できずに別居している妻が
別の男性との間で子をもうけてしまった。
婚姻中に懐胎した子は夫の子と推定されるので、
出生届をだせば、
夫の戸籍に入ることになります。
いずれは夫に
子の存在が知られることになります。
それを避けたくて、
届をせずに、子は無戸籍状態になっている。

今なら、
DNA鑑定ができるので、
この規定自体
あまり意味がないように思うのですが。

最高裁は、
頭が固いのか、
時代が読めないのか・・・

無戸籍の子というのは、
現実に少なからずいる、そうです。
実態はどれほどかわかりませんが。

子をそんな状態にするのは、
親の責任、
と片付けてしまうのは簡単なこと。

では、現実に、
不利益を被っている子がいるのであれば、
ありふれた言い方ですが、
生まれてきた子に罪はありません。

この世に生を受けた子が、
大人のせいで不利益を受けることは
絶対あってはならないこと。

 二審大阪高裁が、
「夫は父子関係から生じる扶養義務を免れたり、相続人から子を排除したりする直接の利益があるが、妻は父子関係の当事者ではない」
と指摘しているようですが、
意味がよくわかりません。
(裁判所は、ときどき意味不明なことを
のたまったりする。)

最高裁で合憲とされたことなので、
くつがえすのは、
至難の技でしょうけれど、
時代遅れの思考回路は
何とかならないものでしょうか。

そして何より、
子どもが安心して暮らせる世の中にしていかなければ。
大人の責任。


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行政書士きはらなおみ事務所