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すた論三回目
建造物侵入
現住建造物 放火した者以外の人が起臥寝食を行っているその場所そのものでなくても建造物としての一体性あればよい
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☆刑訴

☆民法

☆民訴
損害賠償 証拠から認定困難でも相当な額認定できる
☆刑法
横領罪の占有
委託信任関係に基づくもので法律上濫用のおそれのある支配力
不法領得の意思
委託信任関係に背いて権利者でもないのに所有者でなければできないふるまいをする意思
所有者でないものからの委託 どうなる!?
実行の着手と実行行為の認定!?