4月から通っている『産業カウンセラー』の理論スクーリングが今日で終了

(実習は、まだ2日間残っていますが…)
理論は正直…難しい・・・・
関心や興味はあるのですが

始めて聞く言葉や専門用語など…など…など

今まで学習した中でも体験及び経験した事柄は、
比較的理解しやすかったり…
現状や…法律を知ってビックリする事も多かったが

産業カウンセラーで学んだ事は、
これからの人生に生かして行きたいと感じたし…
使命の様なものも感じました

今日の学習は「労働関係法令」と「キャリア・カウンセリング」、
その中でも興味と関心が深かった内容の一部を
今日は、ブログに書いてみることにしました。
労働契約とは何か…
【労働契約法】
(目的)
第1条
この法律は、労働者及び使用者の自主的な交渉の下で、労働契約が合意により成立し、又は変更されるという合意の原則その他労働契約法に関する基本的事項を定めることにより、合理的な労働条件の決定又は変更が円滑に行われるようにすることを通じて、労働者の保護を図りつつ、個別の労働関係の安定に資することを目的とする。
(労働契約の原則)
第3条
労働契約は労働者及び使用者が対等の立場における合意に基づいて締結し、又は変更するべきものとする。
2 労働契約は、労働者及び使用者が、就業の実態に応じて、均衝を考慮しつつ締結し、又は変更すべきものとする。
3 労働契約は、労働者及び使用者が仕事と生活の調和にも配慮しつつ締結し、又は変更すべきものとする。
4 労働者及び使用者は、労働契約を厳守するとともに、信義に従い誠実に、権利を行使し、及び義務を履行しなければならない。
5 労働者及び使用者は、労働契約に基づく権利の行使に当たっては、それを濫用することがあってはならない。
(労働契約の内容の理解の保護)
第4条
使用者は、労働者の提示する労働条件及び労働契約の内容について、労働者の理解を深めるようにするものとする。
2 労働者及び使用者は、労働契約に内容(期間の定めのある労働契約に関する事項を含む。)について、できる限り書面により確認するものとする。
(労働者の安全への配慮)
第5条
使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。
【労働条件の決定システム】
法律による規制
(労働関係法令)労働契約は法令に違反してはならない。
(労働協約)就業規則(労働契約)は労働協約に違反してはならない。
(就業規則)労働契約は就業規則に違反してはならない。
(労働契約)労働契約は労使対等の立場で行われなければならない。
労働時間法令のなかで、労働時間について…
1990年代に入り、バブルがはじけた結果、年間実働時間は1900時間と英米並みになった。
一方、労働力構成が変化し、正社員の長時間労働化とパートタイマーの増加という両極化が進み、平均労働時間ではとらえられない問題が出てきた。
すなわち…パートタイマーの短時間労働があることで、正社員の労働時間が長くても、平均労働時間は英米なみになっていいるということで、実際は…正社員が減り、パートタイマーが増えたことで、生産性の部分で正社員が労働を補っているということなのである。
そのなかでのメンタルヘルス問題(労働死、過労自殺、うつ病など)のうえから、長時間労働をいかに減らしていくかは…依然大きな問題となっている。
今回…書かせて頂いたことは、ほんの一部です。
使用者(労働者に対して賃金を支払う者をいう)側にも労働関係法規を守って頂きたいと感じますが、それだけではなく、労働者(使用されて労働し、賃金を支払われる者をいう)側にも勉強をして頂きたいと考えます。
現状を第3者の責にするのではなく、自分の事と捉え、自分で解決をしようと考えられるようになることで、あなたの人生は大きく変わります。
あなたは自分の人生を他人の責にしますか

それとも…
自分の人生として自分で考え歩んで行きますか

