先日亡くなった女性のケース。


A女(亡くなった女性):ミャンマーから出稼ぎに来てそのまま住み着いた。

タイヤイ族。

正確な出身地は不明だが、タチレク近郊との噂が根強い。

国籍はおろか在留許可もない。

B男:事実上、A女の夫。ミャンマー出身のアカ族。

在留許可は持っているとのこと。

C子:A女とB男の間(たぶん)に生まれた娘、5歳前後。


この場合、C子の存在はどうなるのでしょう?

そもそも、A女はタイ国内に存在していないことになる。

在留許可もない状態で、婚姻届もなにもないだろうし

C子はどういう娘になるのでしょうね……


この辺のコンサルタント業務ができれば、商売になるかもしれません(笑)


そういえば、どっかのフリーペーパーに

ミャンマーの国籍取ります、なんていう宣伝文句があったな……


---追記---

このブログの読者の方から指摘があり

A女は2年程前に外国人登録を済ませてあったそうです。

私の考えている在留許可と外国人登録が同じものであるかは未確認ですが、

ここに訂正させていただきます。

(タイ時間5月15日20時01分)