では、前回のつづきです
「Ⅱ.たばこを吸っているのかどうか」
をどのように判定するかは、ほとんどの会社が下記2点で判定します。
①過去1年以内に喫煙をしていないこと
基本的に「告知書」の項目に、この主旨の質問を用意してあります。
②「コチニン検査」の結果、陰性であること。
(各社の定める基準以内であること)
これにより判定します!
したがって、いくら告知で「1年以内に喫煙をしていいません」と答えても、
「コチニン検査」の結果が陰性と出なければ、「非喫煙体」関係の料率は適用
されないということになります。
この「コチニン検査」というものは非常に簡単に出来る出来る検査で
こんな感じに行います↓
巨大な綿棒みたいなものを口にくわえて、
唾液を充分に染み込ませるだけです♪
これほど簡単なことなので、検査をするときは、
加入する保険会社の人間か、面接士か医師が
立ち会ってるところで行います。
そして、この唾液の付いた綿棒を、検査をする会社に送って
判定するわけです!そこで陰性ならOKということですね♪
また、この結果については、少しもめることがあるのですが、
どんなことでもめることがあるのかは・・・
ちょっと眠いので、また次回に・・・(`・д´・ ;)スミマセン

