著作権とは2 | 出版権拡張の法改正に潜む危険性

出版権拡張の法改正に潜む危険性

最近法改正が現実味を帯びてきた出版権の拡張について解説しつつ、個人的な見解を述べていきます。

あなたが小説,漫画,実用書といった作品を

自分で考えて創り出す(創作する)、

つまりオジリナルな文章や絵を書(描)くと

あなたにはその文章や絵についての

著作権がそれだけで発生することを前回説明しました。


あなたが創作した文章や絵については

あなた自身が著作権を持っているから

あなた以外の他人はあなたに無断で

その文章や写真をコピーしたり、

インターネット上に流出させたりすることができません。


もし他人があなたの著作権を侵害して

無断コピーやインターネット上への流出行為

つまり、著作権の侵害行為を行った場合、

あなたは民事上の措置として、著作権を侵害した者に対して

その侵害行為をやめさせること(差止請求権)や

その侵害で被った損害を賠償させること(損害賠償請求権ができます。


さらに悪質な場合には、警察に告訴して侵害者を

著作権法違反で逮捕してもらうこともできます。(刑事罰


2010年におきた、少年週刊誌の発売前に連載漫画を動画投稿サイト「ユーチューブ」投稿した中学生3年生が著作権法違反容疑で逮捕された逮捕された事件は、まだ記憶にあるかと思います。


しかし、あなたが差止請求権や損害賠償請求権を使いたい場合には

あなた自身がそのような侵害行為を見つけ出さなければなりません。


さらに著作権の侵害者を見つけたら、次はあなた自身が裁判をおこして

差止や損害賠償の請求をしなければなりません。


小説家や漫画家は、文章やマンガを描くのが得意な個人というだけなので著作権の侵害者を探し出して、裁判をする、なんてことは慣れてないし

また、したいとも思ってないでしょう。


だからといって違法コピーやインターネットへの流出を放っておくと、

あなた自身がもらえるはずだった利益が損なわれるだけでなく

社会が著作権の無法地帯になってしまっていく、ということになりかねないのです。