こんにちは、おっさんです。

今日は、家族に体調不良者が3人出てしまいました。

症状はバラバラで、蕁麻疹、発熱、頭痛です。

ちなみにおっさんは、元気です。

 

地方自治法(5)-議会の設置・権限・運営

の確認テスト結果は、8問中、8問正解でした。

 

 都道府県は、条例で、議会を置かず、選挙権を有する者の総会を設けることができる。

 

正解×

 条例で、議会を置かず、選挙権を有する者の総会を設けることができるのは、町村に限られます(94条)。

 

 

 都道府県の議会の議員の定数及び任期は、条例で定める。

 

正解×

 都道府県の議会の議員の定数は、条例で定めますが(90条1項)、その任期は4年とされ、条例で定めることはできません(93条1項)。

 

 

 地方自治法96条1項に規定する普通地方公共団体の議会が議決権を行使する対象事項(議決事項・議決事件)は、制限列挙であると解されている。

 

正解〇

 普通地方公共団体の議会の議決権を行使する対象事項(議決事項・議決事件)は、制限列挙であると解されています(96条1項)。ただし、条例によって、一定の議決事項を追加することは可能です(96条2項)。

 

 

 普通地方公共団体の議員は、他の普通地方公共団体の常勤の職員と兼職することができる。

 

正解×

 普通地方公共団体の議員は、他の普通地方公共団体の常勤の職員と兼職することができません(92条2項)。

 

 

普通地方公共団体は、条例で定めれば、その議会の議員に対し、期末手当を支給することができる。

 

正解〇

 普通地方公共団体は、条例で、その議会の議員に対し、期末手を支給することができます(203条3項)。

 

 

 普通地方公共団体の議会の議長及び副議長は、議会の許可を得て辞職することができるが、議会の閉会中は、辞職することができない。

 

正解×

 議長及び副議長は、議会の許可を得て辞職することができます。ただし、副議長は議会の閉会中においては、議長の許可を得て辞職することができます(108条)。

 

 

 普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の自治事務に関する調査を行うことができるが、法定受託事務に関する調査を行うことはできない。

 

正解×

 議会は、当該普通地方公共団体の事務(自治事務にあっては労働委員会及び収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるものを除き、法定受託事務にあっては国の安全を害するおそれがあることその他の事由により議会の調査の対象とすることが適当でないものとして政令で定めるものを除く。)に関する調査を行うことができ、この場合において、当該調査を行うため特に必要があると認めるときは、選挙人その他の関係人の出頭及び証言並びに記録の提出を請求することができます(100条1項)。法定受託事務に関する調査も行うことができます。

 

 

 普通地方公共団体の議会の議員は、予算について、議会に議案を提出することができる。

 

正解×

 議員が議案を提出する場合は、予算を除いた議会の議決すべき事件につき、議会に文書をもって議案を提出することができるにすぎません(112条1項)。

 

地方自治法(6)-執行機関

の確認テスト結果は、7問中、5問正解でした。

 

 普通地方公共団体の長は、その権限に属する事務の一部を当該普通地方公共団体の補助機関である職員に委任することができる。

 

正解〇

 普通地方公共団体の長は、その権限に属する事務の一部を当該普通地方公共団体の補助機関である職員に委任し、又はこれを臨時に代理させることができ、管理に属する行政庁にも委任することもできます(153条)。

 

 

 普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体の執行機関相互の間にその権限につき疑義が生じたときは、これを調整するように努めなければならない。

 

正解〇

 普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体の執行機関相互の間にその権限につき疑義が生じたときは、これを調整するように努めなければなりません権限争議調整。138条の3第3項)。

 

 

 農業委員会は、都道府県及び市町村に必ず設置しなければならない。

 

正解×

 農業委員会は、市町村に設置されるものであり、都道府県には設置されません(180条の5第3項1号)。

 

 

 教育委員会は、地方自治法がその設置の根拠法律である。

 

正解×

 教育委員会の設置の根拠法律は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律です。地方自治法がその設置の根拠法律となっているのは、選挙管理委員会監査委員だけです。

 

 

 副知事及び副市町村長は、普通地方公共団体の長が議会の同意を得ずに選任できる。

 

正解×

 副知事及び副市町村長は、普通地方公共団体の長が議会の同意を得てこれを選任します(162条)。

 

 

 都道府県は、都道府県知事の権限に属する事務を分掌させ、及び地域の住民の意見を反映させつつこれを処理させるため、条例で、その区域を分けて定める区域ごとに地域自治区を設けることができる。

 

正解×

 地域自治区を設けることができるのは、「市町村」です(202条の4第1項)。都道府県ではありません。

 

 

 地域自治区の事務所の長は、当該地域自治区の区域内に住所を有する者のうちから、市町村長が選任する。

 

正解×

 地域自治区の事務所の長は、長の補助機関である職員をもって充てます(202条の4第3項)。なお、地域協議会の構成員は、地域自治区の区域内に住所を有する者のうちから市町村長が選任します(202条の5第2項)。

 

 

地方自治法(7)-長と議会の関係

の確認テスト結果は、

 

 

 普通地方公共団体の議会の議決について異議があるときは、当該普通地方公共団体の長は、議会において再度の審議や議決等を行うことを要求しなければならない。

 

正解×

 本問の再議は、普通地方公共団体の長が任意で要求できるものです(176条1項)。「再度の審議や議決等を行うことを要求しなければならない。」とする本問は誤りです。

 

 

 普通地方公共団体の長が議会の議決について再議を要求する場合は、その理由を示さなければならない。

 

正解〇

 普通地方公共団体の議会の議決について異議があるときは、当該普通地方公共団体の長は、この法律に特別の定めがあるものを除くほか、その議決の日(条例の制定若しくは改廃又は予算に関する議決については、その送付を受けた日)から10日以内に理由を示してこれを再議に付することができます(176条1項)。

 

 

 普通地方公共団体の議会の議決が再議に付された議決と同じ議決であるときは、その議決は確定するが、当該議決を可決するためには、すべての議決について出席議員の3分の2以上の者の同意によって行わなければならない。

 

正解×

 再議が行われて、再び同じ議決がなされた場合は、その議決は、確定します(176条2項)。ただし、条例の制定若しくは改廃又は予算に関する議決については、出席議員の3分の2以上の者の同意がなければなりません(176条3項)。したがって、「すべての議決について出席議員の3分の2以上の者の同意によって行わなければならない」とする本問は誤りです。

 

 

 普通地方公共団体の長が再議に付した議案を議会が再び可決した場合には、長は10日以内に議会を解散しない限り、失職する。

 

正解×

 再議が行われて、再び同じ議決がなされた場合は、その議決は、確定しますが(176条2項)、その場合、長が失職する旨の規定がありません。

 

 

 普通地方公共団体の議会において、法令により負担する経費、法律の規定に基づき当該行政庁の職権により命ずる経費その他の普通地方公共団体の義務に属する経費を削除し又は減額する議決をしたときは、その経費及びこれに伴う収入について、当該普通地方公共団体の長は、理由を示してこれを再議に付さなければならない。この場合において、議会の議決がなお経費を削除し又は減額したときは、当該普通地方公共団体の長は、その議決を不信任の議決とみなすことができる。

 

正解×

 普通地方公共団体の議会において、法令により負担する経費、法律の規定に基づき当該行政庁の職権により命ずる経費その他の普通地方公共団体の義務に属する経費を削除し又は減額する議決をしたときは、その経費及びこれに伴う収入について、当該普通地方公共団体の長は、理由を示してこれを再議に付さなければなりません(177条1項1号)。この場合、議会の議決がなお経費を削除し又は減額したときは、長は、その経費及びこれに伴う収入を予算に計上してその経費を支出することができます(177条2項)。「不信任の議決とみなすことができる」わけではありません。

 

 

 普通地方公共団体の長において議会の議決すべき事件について特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認めるときは、当該普通地方公共団体の長は、その議決すべき事件を処分することができる。

 

正解〇

 普通地方公共団体の長において議会の議決すべき事件について特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認めるときは、当該普通地方公共団体の長は、その議決すべき事件を処分することができます(専決処分。179条1項)。

 

 

 普通地方公共団体の議会において、当該普通地方公共団体の長の不信任の議決をしたときは、直ちに議長からその旨を当該普通地方公共団体の長に通知しなければならない。この場合の不信任の議決は、議員数の3分の2以上の者が出席し、その過半数の者の同意がなければならない。

 

正解×

 本問の最初の議会の長に対する不信任議決は、議員数の3分の2以上の者が出席し、その4分の3以上の者の同意が必要となります。解散後初めて招集された議会における議会の長に対する不信任議決は、議員数の3分の2以上の者が出席し、その過半数の者の同意があればよいこととされています(178条3項)。

 

3月25日現在

終了レッスン数:436

総学習時間:92時間2425

こんにちは、おっさんです。

昨日はおっさんの誕生日で

家族からあたたかいお祝いを開いてもらい

少し恥ずかしいけどとてもうれしかったです。


地方自治法(3)-住民訴訟
の確認テスト結果は、7問中、5問正解でした。

 住民監査請求をしていなくとも、直接住民訴訟を提起することが可能である。

正解×
住民訴訟は、住民監査請求を経た後でなければ提起することができません(住民監査請求前置主義。242条の2第1項)。


 住民訴訟は、住民監査請求の監査の結果もしくは勧告が出されるまでは、提起することができない。

正解×
 住民訴訟は、監査委員が監査・勧告を60日以内に行わない場合には、当該60日を経過した日から30日以内に提起できます(242条の2第1項柱書)。


 最高裁判所の判例によれば、監査委員が適法な住民監査請求を不適法であるとして却下した場合、当該請求をした住民は、直ちに住民訴訟を提起することができる。

正解〇
 最高裁判所は、「監査委員が適法な住民監査請求を不適法であるとして却下した場合、当該請求をした住民は、直ちに住民訴訟を提起することができるのみならず、同一の財務会計上の行為又は怠る事実を対象として再度の住民監査請求をすることも許される」と判示しています(最判平10・12・18)。


 住民訴訟は、当該普通地方公共団体の事務所の所在地を管轄する高等裁判所の管轄に提起することとされている。

正解×
 住民訴訟は、当該普通地方公共団体の事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に提起することとされています(242条の2第5項)。


 「公金の支出を行うことを当該普通地方公共団体の長に対して義務付ける請求」は、地方自治法の定める住民訴訟における請求として行うことができる。

正解×

 住民訴訟の請求内容とは、以下のようになります(242条の2第1項各号)。

  1. 当該執行機関又は職員に対する当該行為の全部又は一部の差止めの請求(1号請求)
  2. 行政処分たる当該行為の取消し又は無効確認の請求(2号請求)
  3. 当該執行機関又は職員に対する当該怠る事実の違法確認の請求(3号請求)
  4. 当該職員又は当該行為若しくは怠る事実に係る相手方に損害賠償・不当利得返還の請求をすることを当該普通地方公共団体の執行機関又は職員に対して求める請求(4号請求)

 本問の義務付けを求める請求は、上記のいずれにも該当しないため、誤りです。

 

 

 住民訴訟が係属しているときは、当該普通地方公共団体の他の住民は、別訴をもって同一の請求をすることができない。

 

正解〇

 住民訴訟が係属しているときは、当該普通地方公共団体の他の住民は、別訴をもって同一の請求をすることができません(242条の2第4項)。

 

 

 住民訴訟は、行政事件訴訟法に定める機関訴訟であり、それに関する行政事件訴訟法の規定が適用される。

 

正解×

 住民訴訟は、行政事件訴訟法の民衆訴訟に分類されます。機関訴訟ではありません。


地方自治法(4)-条例・規則
の確認テスト結果は、

 普通地方公共団体は、第1号法定受託事務に関しても、法令に違反しない限りにおいて条例を制定することができる。

正解〇
 普通地方公共団体は、法令に違反しない限りにおいて「地方自治法2条2項の事務(自治事務だけでなく法定受託事務も含まれます)」に関し、条例を制定できます(14条1項)。


 最高裁判所の判例によれば、条例によって、地方公共の安寧と秩序を維持する規制を行うことは許されるが、国の法令による規制とその目的が同一であったり、部分的に共通するような規制を規制することは許されない。

正解×
 最高裁判所は、「特定事項についてこれを規律する国の法令と条例とが併存する場合でも、後者が前者とは別の目的に基づく規律を意図するものであり、その適用によって前者の規定の意図する目的と効果をなんら阻害することがないときや、両者が同一の目的に出たものであっても、国の法令が必ずしもその規定によって全国的に一律に同一内容の規制を施す趣旨ではなく、それぞれの普通地方公共団体において、その地方の実情に応じて、別段の規制を施すことを容認する趣旨であると解されるときは、国の法令と条例との間にはなんらの矛盾牴触はなく、条例が国の法令に違反する問題は生じえないのである。」と判示します(最大判昭50・9・10)。


 故意に一定以上の騒音を発する者に対し、条例で騒音を発する行為の中止を命ずる規定を設けた場合、併せて一定額の過料を科すことを通告して、義務の履行を促すことができる。

正解×
  本問における「過料を科すことを通告して、義務の履行を促すこと」は、執行罰に該当します。地方自治法14条3項は、5万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる旨の定めをしていますが、これは、行政上の秩序罰(行政罰)であり、執行罰ではありません。また、執行罰を科すには、法律の根拠が必要となります(行政代執行法1条)。したがって、本問の「過料を科すことを通告して、義務の履行を促す」という執行罰を条例で設けることはできません。


 条例の議決は、議会の権限であるため、条例の公布も、議会の議長の権限とされている。

正解×
 条例の制定または改廃は、議会の議決事項であり議会の権限ですが(96条1項1号)、条例の制定または改廃の議決があった場合には、議長はその日から3日以内に長に送付しなければなりません(16条1項)。そして、は条例の送付を受けた場合には、再議その他の措置を講じた場合を除き、その日から20日以内に条例を公布しなければなりません(16条2項)。したがって、条例の公布は、議会の議長の権限ではありません。


 普通地方公共団体の委員会は、法律の定めるところにより、法令又は普通地方公共団体の条例若しくは規則に違反しない限りにおいて、その権限に属する事務に関し、規則その他の規程を定めることができる。

正解〇
 普通地方公共団体の委員会は、法律の定めるところにより、法令又は普通地方公共団体の条例若しくは規則に違反しない限りにおいて、その権限に属する事務に関し規則その他の規程を定めることができます(138条の4第2項)。


 普通地方公共団体は、法令に特別の定めがある場合を除くほか、条例違反者に対して、懲役刑を科すことが可能である。

正解〇
 普通地方公共団体は、法令に特別の定めがある場合を除くほか、条例違反者に対して、「2年以下の懲役」若しくは禁錮、100万円以下の罰金、拘留、科料若しくは没収の刑又は5万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができます(14条3項)


 普通地方公共団体の長は、規則違反者に対して、20万円以下の罰金を科する旨の規定を設けることができる。

正解×
 普通地方公共団体の長は、規則違反者に対して、5万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができます(15条2項)。行政刑罰である罰金を科すことはできません。


3月18日現在
終了レッスン数:427
総学習時間:91時間0130

こんにちは、おっさんです。

今回でAI復習問題はいったん終わり、

また新たな学習に次回から進みます。

 

 行政行為の効力の一つである公定力とは、行政不服審査法に規定する審査請求に対する裁決などのような裁判手続に準じた方法により厳格な手続によって行われる行政行為については、行政庁自らが取消しや変更をすることができないことをいう。

 

正解×

 行政不服審査法に規定する審査請求に対する裁決などのような裁判手続に準じた方法により厳格な手続によって行われる行政行為については、行政庁自らが取消しや変更をすることができない行政行為の効力は、不可変更力です。公定力とは、行政行為が相手方に告知されて事実として存在すると、その行政行為が「重大かつ明白な瑕疵」により無効となる場合を除いて、たとえ瑕疵があっても正当な権限を有する機関によって取り消されるまでは、相手方はもとより第三者行政機関も、それを否定することができない効力です。

 

 

 行政行為の効力の一つである自力執行力は、行政行為によって命ぜられた義務を国民が履行しない場合に、裁判所の判断を待たずに、相手方である私人の意思に反しても、その内容を強制し実現することを可能とするものであり、行政行為に当然に備わる効力である。

 

正解×

 自力執行力とは、行政行為によって命ぜられた義務を国民が履行しない場合に、裁判所の判断を待たずに、相手方である私人の意思に反しても、その内容を強制し実現することが可能となるものですが、法律の留保の原則から、すべての行政行為に認められるわけではなく法律で明確にこの効力が認められているものに限られています

 

 

 講学上の許可と特許では、許可の方が、行政庁の裁量の幅が広い。

 

正解×

 行政庁の裁量の幅が広いのは、特許です。

 

 

 行政庁の認可を受けることを必要とする私人間の契約において、認可を受けずに契約をしても、当該契約は有効である。

 

正解×

 行政庁の認可を受けることを必要とする私人間の契約において、認可を受けずに、契約をしても、当該契約は効力を生じませ(つまり、無効)。

 

 

 判例によれば、子の養育費調達のため親権者が負担した債務について、親権者が子を代理して子が所有する不動産に抵当権を設定することは、利益相反行為に当たらない。

 

正解×

 利益相反行為に当たるか否かは、行為の外形により判断されます。したがって、「親権者の債務」について、親権者が子を代理して子が所有する不動産に抵当権を設定することは、利益相反行為に当たります(最判昭37・10・2)。

 

 

 判例によれば、父母の一方とのみ利益相反となる行為は、その子の特別代理人と利益相反関係にない父母の一方とが共同で代理行為をすることになる。

 

正解〇

 父母の一方とのみ利益相反となる行為は、その子の特別代理人と利益相反関係にない父母の一方が共同で代理行為をすることとなります(最判昭35・2・25)。

 

 

 未成年者に対して最後に親権を行う者は、管理権を有しない場合でも、遺言で、未成年後見人を指定することができる。

 

正解×

 未成年者に対して最後に親権を行う者(管理権を有しない者を除く。)は、遺言で、未成年後見人を指定することができます(839条1項)。管理権を有しない親権者は、遺言で、未成年後見人を指定することができません。

 

 

 後見人は、後見の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって事務を処理する義務を負う。

 

正解〇

 後見人は、後見の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって事務を処理する義務を負います(869条、644条)。

 

 

 扶養をする義務のある者が数人ある場合において、扶養をすべき者の順序について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、これを定める。

 

正解〇

 兄弟で親の生活の面倒を見る場合など、扶養をする義務のある者が数人ある場合において、扶養をすべき者の順序については、まず、当事者間の協議で定めますが、この協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、これを定めます(878条)。

 

 

 違法な行政行為の無効原因について判例は、行政行為に内在する瑕疵が重大な法規違反をしている場合としている。

 

正解×

 違法な行政行為の無効原因について判例は、行政行為に内在する瑕疵が重大な法規違反をしており、かつ、瑕疵の存在が外観上明白である場合としています(重大明白説。最判昭36・3・7)。明白性」も必要とされます。

 

 

 行政行為の瑕疵の治癒とは、行政行為に軽微な瑕疵がある場合に、その相手方の了承を得て、処分庁が当該行政行為を補正することによってその効力を維持することをいう。

 

正解×

 瑕疵の治癒とは、瑕疵がある行政行為ですが軽微なものなので、後で取り消してしまうよりは是正をすることによりその効力を維持しようという考えです。「相手方の了承を得て、処分庁が当該行政行為を補正することによってその効力を維持する」ものではありません。

 

 

 違法行為の転換とは、瑕疵ある行政行為を別の行政行為としてみた場合には、それが有効であると扱おうとするものであるが、判例では一切認められていない。

 

正解×

 違法行為の転換について、判例は、農地買収処分について、自作農創設特別措置法施行令43条により定めた農地買収計画は違法となるが、同法施行令45条を適用すると当該農地買収計画が適法であるとする違法行為の転換は認められるとしています(最大判昭29・7・19)。

 

 

 行政行為の撤回がなされた場合には、当該行政行為はその成立当初に遡ってその効力を消滅する。

 

正解×

 行政行為の撤回は、撤回するまでは当該行政行為は有効とされ、撤回した時から先の効力が消滅しま

 

 

 授益的行政行為を当該行政行為を行った行政庁の職権により取り消す場合には、必ず法律の根拠を必要とする。

 

正解×

 授益的行政行為を職権により取り消す場合でも、法律の根拠は必要とされません

 

 

 行政行為の撤回は、裁判所が行うこともできる。

 

正解×

 行政行為の撤回は、処分庁のみが行うことができます。 

 

 

 ある行政行為がその相手方にとっては授益的行政行為であっても、別の者にとっては侵害的行政行為にあたる二重効果的行政行為の撤回については、侵害的行政行為に即して考えるべきである。

 

正解×

 ある行政行為がその相手方にとっては授益的行政行為であっても、別の者にとっては侵害的行政行為にあたる二重効果的行政行為の職権取消し及び撤回については、授益的行政行為に即して考えるべきであると解されています。

 

 

 行政行為の附款の一種である条件とは、主たる意思表示に付随して行政行為の相手方に対して特別の義務を課すことである。

 

正解×

 行政行為の附款の一種である条件とは、行政行為の法律効果の発生・消滅を発生不確実な事実にかからせるものをいいます。本問は、負担に関する記述です。