こんにちは、おっさんです。

今度の週末、天気が良ければ大きな公園に

お弁当とテントをもって、子供たちを連れて行こうと思います。

上の娘は、これから先いろいろ自分の予定も出てきて

親の都合に合わせるのがだんだんと難しくなっていくでしょうから

今回は、おやじのわがままを聞いてもらいます。

 

会社法(8)-取締役会

の確認テスト結果は、7問中、4問正解でした。

 

 公開会社、監査役設置会社、監査等委員会設置会社又は指名委員会等設置会社には、取締役会を置かなければならない。

 

正解×

 公開会社、「監査役会設置会社」、監査等委員会設置会社又は指名委員会等設置会社には、取締役会を置かなければなりません(会社法327条1項)。一方、例えば、公開会社でない株式会社が、その定款の定めにより監査役を置く「監査役設置会社」であっても、必ずしも取締役会を置く必要はありません(会社法326条2項)。

 

 

 取締役会設置会社であって公開会社である株式会社が事業拡大のために、銀行から多額の融資を受ける場合には、取締役会の決定を要する。

 

正解〇

 取締役会設置会社である株式会社が事業拡大のために、銀行から多額の融資(多額の借財)を受ける場合には、取締役会の決定を要します(会社法362条4項2号)。

 

 

 公開会社である取締役会設置会社(監査等委員会設置会社および指名委員会等設置会社を除く。)において、取締役会は重要な業務執行について決定権限を有するが、その決定を、代表取締役に委任することができる。

 

正解×

 取締役会は、重要な業務執行については、代表取締役などの特定の取締役に委任することはできません(会社法362条4項)。

 

 

 取締役会設置会社(指名委員会等設置会社および監査等委員会設置会社を除く。)の取締役会は、代表取締役がこれを招集しなければならない。なお、定款また取締役会において別段の定めはないものとする。

 

正解×

 取締役会は、各取締役が招集することができます(会社法366条1項本文)。ただし、定款又は取締役会により、特に招集権を有する取締役(招集権者)を定めることができます(会社法366条1項ただし書)。

 

 

 取締役会設置会社(指名委員会等設置会社および監査等委員会設置会社を除く。)の取締役会は、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、その過半数をもって行う。なお、定款または取締役会において別段の定めがないものとする。

 

正解〇

 取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)が出席し、その過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)をもって行います(会社法369条1項)。

 

 

 監査役、監査等委員または監査委員が設置されている株式会社の株主は、取締役の任務懈怠を理由とする責任追及を行うために、当該会社に対して、営業時間内であれば、いつでも取締役会議事録の閲覧および謄写を請求できる。

 

正解×

 株主は、その権利を行使するため必要があるときは、株式会社の営業時間内において、いつでも取締役会議事録等の閲覧又は謄写を請求することができます(会社法371条2項)。ただし、監査役設置会社、監査等委員会設置会社又は指名委員会等設置会社における株主については、これらを請求するには裁判所の許可を得ることを要します(会社法371条3項)。したがって、本問の場合は、裁判所の許可を得る必要があるため、「いつでも」請求できるわけではありません。

 

 

 取締役会非設置会社では、代表取締役を定める必要はない。

 

正解〇

 取締役会非設置会社では、各取締役が業務執行権と会社代表権を有するため、特に代表取締役を定める必要はありません(会社法348条1項、349条1項、2項)。

 

会社法(9)-その他の機関1
の確認テスト結果は、7問中、6問正解でした。
 
 監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社には、会計参与を置くことができない。
 
正解×
 監査役とは異なり、会計参与は、定款に定めることにより監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社にも置くことができます(会社法326条2項)。
 
 
 会計参与は、公認会計士もしくは監査法人、又は税理士もしくは税理士法人の中から選任しなければならない。
 
正解〇
 会計参与は、公認会計士もしくは監査法人、又は税理士もしくは税理士法人の中から選任しなければなりません(会社法333条1項)。
 
 
 監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社にも、監査役を置くことができる。
 
正解×
 監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社には、監査役を置くことができません(会社法327条4項)。
 
 
 監査役の任期は、定款に別段の定めがない限り、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結時までである。
 
正解×
 監査役の任期は、定款に別段の定めがない限り、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結時までです(会社法336条1項)。
 
 
 監査役会設置会社においては、監査役は3人以上で、そのうち半数以上は社外監査役でなければならない。
 
正解〇
 監査役会は、監査役全員によって構成されますが、監査役は3人以上で、そのうち「半数」以上は、社外監査役でなければなりません(会社法390条1項、335条3項)。
 
 
 監査等委員会設置会社、指名委員会設置会社および大会社は、会計監査人を置かなければならない。
 
正解〇
 監査等委員会設置会社、指名委員会等設置会社及び大会社は、計算書類及びその附属明細書等を監査し、会計監査報告を作成することを職務とする会計監査人を置かなければなりません(会社法327条5項、328条、396条1項)。
 
 
 会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結時までとされるが、当該定時株主総会において別段の決議がないときは、再任されたものとみなされる。
 
正解〇
 会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結時までとされますが、当該定時株主総会において別段の決議がないときは、再任されたものとみなされます(会社法338条1項、2項)。
 
4月4日現在
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