こんにちは、おっさんです。
今朝は、布団からなかなか出ることができず
布団の中で1時間ほどぐずつき
やっとさっき起き上がりました。
だらだらした1日のスタートだったけど
今日もおっさん頑張ります。
商法(2)-商行為の特則等
の確認テスト結果は、8問中、8問正解でした。
商行為の代理人が本人を顕名せずに代理行為を行った場合でも、その行為は、本人に対して効力を生じる。
正解〇
商行為の代理人が本人を顕名せずに代理行為を行った場合でも、その行為は、本人に対して効力を生じます(商法504条本文)。
商人が、平常取引をする者からその営業の部類に属する契約の申込みを受けた場合に、遅滞なく諾否の通知を発しないときは、その申込みを拒絶したものとみなされる。
正解×
商人が、平常取引をする者からその営業の部類に属する契約の申込みを受けた場合に、遅滞なく諾否の通知を発しないときは、その申込みを「承諾したもの」とみなされます(商法509条2項)。
貸金業者が顧客に生活資金を貸し付ける場合、利息の特約がなくても当然に利息付きとなる。
正解×
商法では、「商人間」において金銭の消費貸借をしたときは、貸主は、特約がなくとも法定利息を請求することができます(商法513条1項)。商法により、当然に利息が請求できるのは、当事者双方が商人の場合における金銭消費貸借です。
当事者の一方のために商行為となる行為によって生じた債権が弁済期にあるときは、債権者は、その債権の弁済を受けるまで、債権者が占有する債務者所有の物または有価証券を留置することができる。
正解×
「商人間」において、その双方のために商行為となる行為によって生じた債権が弁済期にあるときは、債権者は、その弁済を受けるまで、その債務者との間における商行為によって自己の占有に属した債務者の所有する物又は有価証券を留置することができます(牽連性は不要。商法521条本文)。したがって、「当事者の一方のために商行為となる行為によって生じた債権」が弁済期にあっても、債務者の所有する物又は有価証券を留置することができません。
商人間の売買において、目的物の契約不適合を理由に買主が契約を解除したときは、原則として、買主の費用で目的物を保管し、又は供託しなければならない。
正解×
商人間の売買において、目的物の契約不適合を理由に買主が契約を解除したときは、原則として、「売主」の費用で目的物を保管し、又は供託しなければなりません(商法527条1項本文)。
匿名組合とは、当事者の一方が相手方の営業のため出資を行い、その営業から生じる利益の分配を受けることを約する契約である。
正解〇
匿名組合とは、「当事者の一方(匿名組合員)が相手方(営業者=商人)の営業のため出資をなし、その営業より生じる利益の分配を受けることを約束する契約」をいいます(商法535条)。
物品運送において、運送人は、荷送人の請求により、運送品の種類や荷受人等を記載した送り状を交付しなければならない。
正解×
荷送人は、運送人の請求により、送付品の種類や荷受人等を記載した送り状(電磁的方法によるものも可能)を交付しなければなりません(商法571条)。
商人の商号は、その営業を廃止する場合に限り、他人に譲渡することができる。
正解×
商人の商号は、その営業を廃止する場合のほか、「その営業とともにする場合」にも、他人に譲渡することができます(商法15条1項)。
会社法(1)-株式会社の設立1
の確認テスト結果は、7問中、6問正解でした。
募集設立の場合でも、各発起人は、必ず1株以上の設立時発行株式を引き受けなければならない。
正解〇
募集設立の場合でも、各発起人は、必ず1株以上の設立時発行株式を引き受けなければなりません(会社法25条2項)。
定款には、株式会社成立後の資本金及び資本準備金に関する事項を記載しなければならない。
正解×
定款には、設立に際して出資される財産の価額又はその最低額を定めることを要しますが、資本金及び資本準備金に関する事項は、必ずしも定款に定めておく必要はありません(会社法32条1項3号)。
発起設立において、発行可能株式総数を定款で定めていない場合には、発起人は、株式会社の成立の時までに、その全員の同意によって、定款を変更して発行可能株式総数の定めを設けなければならない。
正解〇
発起設立において、発行可能株式総数を定款で定めていない場合には、発起人は、株式会社の成立の時までに、その全員の同意によって、定款を変更して発行可能株式総数の定めを設けなければなりません(会社法37条1項)。
設立しようとする株式会社が公開会社でない場合、設立時発行株式の総数は、発行可能株式総数の4分の1を下ることができない。
正解×
設立しようとする株式会社が公開会社である場合、設立時発行株式の総数は、発行可能株式総数の4分の1を下ることができません(会社法37条3項)。設立しようとする株式会社が公開会社でない場合は、このような制限はありません。
発起人以外の設立時募集株式の引受人が、金銭以外の財産を出資の目的とする場合には、その者の氏名または名称、当該財産及びその価額並びにその者に対して割り当てる設立時発行株式の数を定款に記載または記録しなければ、その効力を生じない。
正解×
会社設立時に現物出資ができる者は、発起人に限られます(会社法34条1項、63条1項参照)。発起人以外の設立時募集株式の引受人は、現物出資をすることができません。
発起人は、設立時発行株式の引受け後遅滞なく、その引き受けた設立時発行株式につき、その出資に係る金銭の全額を払い込みをしなければならないが、発起人の過半数の同意があるときは、登記、登録その他権利の設定又は移転を第三者に対抗するために必要な行為は、株式会社の成立後にすることができる。
正解×
発起人は、設立時発行株式の引受け後、遅滞なく、その出資全額を払込み、また、現物出資をする者は、その財産全部を給付しなければなりません(会社法34条1項本文)。ただし、現物出資について、「発起人全員の同意」があるときは、登記、登録その他権利の設定又は移転を第三者に対抗するために必要な行為は、株式会社の成立後にすることができます(会社法34条1項ただし書)。
設立時発行株式を引き受けた発起人が、出資の履行をしない場合には、当該発起人は当然に設立時発行株式の株主となる権利を失う。
正解×
発起人のうち出資の履行をしていないものがある場合、発起人は、当該発起人に対して、期日を定め、その期日までに出資の履行をしなければならない旨を、その期日の2週間前までに通知しなければなりません(会社法36条1項、2項)。この通知を受けた発起人は、通知された期日までに出資の履行をしないときは、設立時発行株式の株主となる権利を失います(失権。会社法36条3項)。出資を履行しない発起人が当然に設立時発行株式の株主となる権利を失うわけではありません。
3月28日現在
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