こんにちは、おっさんです。
今日は、上の娘が生まれた日です。
おっさんと奥さんの幸せな日々が
始まった日です。
夜のパーティーが楽しみです。
地方自治法(10)-国・都道府県の関与
の確認テスト結果は、7問中、4問正解でした。
普通地方公共団体は、その事務を処理するに際し、法律又は条例に根拠があれば、国又は都道府県の関与を受けることになる。
正解×
国等の関与は、「法律又はこれに基づく政令」によらなければなりません(245条の2)。条例を根拠にした関与はできません。
国等の関与類型については、助言又は勧告、資料の提出の要求だけが認められている。
正解×
助言又は勧告、資料の提出の要求の他にも、是正の要求、同意、指示など全部で8類型が認められています(245条)。
各大臣は、その所管する法律またはこれに基づく政令に係る都道府県の法定受託事務の処理について、都道府県の当該法定受託事務を処理するためによるべき基準を定めることができる。
正解〇
各大臣は、その所管する法律またはこれに基づく政令に係る都道府県の法定受託事務の処理について、都道府県の当該法定受託事務を処理するためによるべき基準を定めることができます(245条の9第1項)。
国と地方公共団体間の関与をめぐる争いは、法定受託事務については国の行政庁が、自治事務については普通地方公共団体の執行機関が、審査の申出を行うこととされている。
正解×
審査の申出は、法定受託事務であるか自治事務であるかを問わず、普通地方公共団体の執行機関が行います(250条の13)。
国と市町村間の紛争処理は自治紛争処理委員に、審査の申出をする。
正解×
国と市町村間の紛争処理は、国地方係争処理委員会に、審査の申出をします(250条の13)。
普通地方公共団体相互の間又は普通地方公共団体の機関相互の間に紛争があるときは、地方自治法に特別の定めがあるものを除くほか、都道府県又は都道府県の機関が当事者となるものにあっては総務大臣、その他のものにあっては都道府県知事は、当事者の文書による申請に基づき又は職権により、紛争の解決のため、自治紛争処理委員を任命し、その調停に付することができる。
正解〇
普通地方公共団体相互の間又は普通地方公共団体の機関相互の間に紛争があるときは、地方自治法に特別の定めがあるものを除くほか、都道府県又は都道府県の機関が当事者となるものにあっては総務大臣、その他のものにあっては都道府県知事は、当事者の文書による申請に基づき又は職権により、紛争の解決のため、自治紛争処理委員を任命し、その調停に付することができます(251条の2第1項)。
市町村は、市町村の事務の一部を共同して管理し及び執行し、若しくは市町村の事務の管理及び執行について連絡調整を図り、又は広域にわたる総合的な計画を共同して作成するため、協議により規約を定め、市町村の協議会を設けることができるが、都道府県については、協議会を設けることはできない
正解×
普通地方公共団体は、普通地方公共団体の事務の一部を共同して管理し及び執行し、若しくは普通地方公共団体の事務の管理及び執行について連絡調整を図り、又は広域にわたる総合的な計画を共同して作成するため、協議により規約を定め、普通地方公共団体の協議会を設けることができます(地方自治法252条の2の2第1項)。市町村だけでなく、都道府県も協議会を設けることができます。
商法(1)-適用範囲、商人、補助者
の確認テスト結果は、7問中、6問正解でした。
国や地方公共団体など、公法人が行う商行為については、商法は適用されない。
正解×
公法人が行う商行為についても、法令に別段の定めがない限り、商法が適用されます(商法2条)。
他人から取得する不動産、動産又は有価証券の供給契約及びその履行のためにする有償取得を目的とする行為は、絶対的商行為である。
正解×
これは、「まず高く売っておいて安く仕入れる行為」ですが、この行為は不動産には馴染まないため、不動産は除外されます(商法501条2号)。
商人とは、自己の名をもって商行為をすることを業とする者をいう。
正解〇
商人とは、自己の名をもって商行為をすることを業とする者をいいます(商法4条1項)。
自分の畑で収穫した農作物を自ら販売する者が、商人とみなされることはない。
正解×
農作物など、自分で自然採取した物を自ら販売する者であっても、店舗その他これに類する設備によって販売する者は、商人とみなされます(商法4条2項)。
支配人は、商人に代わって、その営業に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有し、自ら他の使用人を選任し、又は解任することができる。
正解〇
記述のとおりです(商法21条1項、2項)。ただし、これらの権限が及ぶのは、その選任に係る営業所においてのみです(商法20条)。
代理商とは、商人のためにその平常の営業の部類に属する取引の代理又は媒介をする者で、その商人の使用人でないものをいう。
正解〇
代理商とは、商人のためにその平常の営業の部類に属する取引の代理又は媒介をする者で、その商人の使用人でないものをいいます(商法27条)。
代理商は、商人の許可を受けなければ、自己又は第三者のためにその商人の営業の部類に属する取引をすることができない。
正解〇
記述のとおりです(商法28条1項1号)。代理商は「競業避止義務」を負います。
3月27日現在
終了レッスン数:447
総学習時間:94時間38分45秒