こんにちは、おっさんです。

前回の続きです。

 

各種の裁判所や裁判官に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

 

1 高等裁判所長官、判事、判事補および簡易裁判所判事は、いずれも最高裁判所の指名した者の名簿によって、内閣が任命する。

2 高等裁判所、地方裁判所および家庭裁判所の裁判官については65歳の定年制が施行されているが、最高裁判所および簡易裁判所の裁判官については定年の定めが存在しない。

3 地方裁判所や家庭裁判所の裁判は、事案の性質に応じて、三人の裁判官による合議制で行われる場合を除き、原則として一人の裁判官によって行われるが、高等裁判所の裁判は、法律に特別の定めがある場合を除き、複数の裁判官による合議制で行われることになっている。

4 簡易裁判所は軽微な事件の処理のために設けられた下級裁判所であり、訴訟の目的の価額が一定額を超えない請求に関する民事事件、罰金以下の刑にあたる罪など一定の軽微な犯罪についての刑事事件の第一審を担当する。

5 最高裁判所は、大法廷または小法廷で審理を行うが、法令等の憲法違反の判断や最高裁判所の判例を変更する判断をするときは、大法廷で裁判しなければならない。

 

1 妥当である。 「高等裁判所長官、判事、判事補及び簡易裁判所判事」は、すべて下級裁判所の裁判官です。この場合は、最高裁判所の指名した者の名簿によって、内閣が任命することになります(憲法80条1項)。

2 妥当でない。高等裁判所、地方裁判所及び家庭裁判所の裁判官は65歳、簡易裁判所及び最高裁判所の裁判官は、70歳の定年制が定められています(憲法79条5項、80条但書、裁判所法50条)。

3 妥当である。 地方裁判所及び家庭裁判所の裁判は1人で行われるのが原則です(裁判所法26条1項、31条の4第1項)。これに対し、高等裁判所の裁判は、原則として裁判官3人による合議制がとられています(裁判所法18条1項、2項)。

4 妥当である。簡易裁判所は、訴額140万円を超えない民事訴訟の第一審(行政事件訴訟に係る請求を除く。)、罰金以下の刑にあたる罪、選択刑として罰金が定められている罪など一定の軽微な犯罪についての刑事事件の第一審を担当します(裁判所法33条1項)。

5 妥当である。法令等の憲法違反の判断や最高裁判所の判例を変更する判断をするときは、大法廷で裁判しなければなりません(裁判所法10条但書)。

 

 

「日本司法支援センター」(いわゆる「法テラス」のこと。以下、「支援センター」とする。)の業務に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

 

1 支援センターは、利用者からの問合せに応じて、裁判等の法的紛争を解決するための法制度に関する情報、弁護士や隣接法律専門職者(以下、弁護士等という。)の業務および弁護士会や隣接法律専門職者の団体の活動に関する情報を無料で提供する業務を行う。

2 支援センターは、利用者からの個別の依頼に応じて、法的紛争の解決方法について指導および助言を無料で行い、利用者の資力が十分でない場合には、弁護士等の中から適当な者を紹介して、その報酬および費用を支払う業務を行う。

3 支援センターは、刑事事件の被告人または被疑者に国選弁護人を付すべき場合において、裁判所からの求めに応じて国選弁護人の候補を指名して通知を行い、選任された国選弁護人にその事務を取り扱わせて、その報酬および費用を支払う業務を行う。

4 支援センターは、いわゆる司法過疎地において、利用者からの個別の依頼に応じ、相当の対価を得て、適当な弁護士等に法律事務を取り扱わせる業務を行う。

5 支援センターは、犯罪の被害者やその親族等に対して、刑事手続への適切な関与やその損害または苦痛の回復・軽減を図るための制度その他被害者やその親族等の援助を行う団体等の活動に関する情報を無料で提供する業務を行う。

 

1 正しい。法テラスは、本肢のような情報提供業務を「無料」で行います(支援法30条1項1号)。

2 誤り。法テラスは、弁護士費用などの「実費の立替え」を業務として行うことがありますが、「報酬および費用を支払う」業務を行うことはありません(民事法律扶助業務。支援法30条1項2号)。

3 正しい。法テラスは、本肢のような国選弁護等関連業務を行います(支援法30条1項6号、34条2項3号)。

4 正しい。法テラスは、本肢のような司法過疎対策業務を「相当の対価を得て」行います(支援法30条1項7号)。

5 正しい。法テラスは、本肢のような犯罪被害者支援業務を「無料」で行います(支援法30条1項8号)。

 

 裁判外の紛争解決手続の種類に関する次の文章の空欄 A ~ D 内に当てはまる語として、正しいものの組合せはどれか。

 

 紛争当事者は、話し合いにより互いに譲り合って紛争を解決することができる。しかし当事者間で話し合いがつかないときは、権威のある第三者に入ってもらって、紛争を解決するほかない。国家はそのために、正式な裁判のほかにも種々の制度を用意しているが、その一つが裁判上の A である。また「当事者の互譲により、条理にかない実情に即した解決を図ることを目的とする」紛争解決方法として、わが国では B が発達し、争いの性質によっては訴訟よりも活用されてきた。たとえば家事事件手続法によれば、 B を行うことのできる事件についてはいきなり訴訟を提起することはできず、まずは B の申立てをしなければならない。裁判によらない紛争解決の方法としては、さらに C がある。これは紛争当事者が争いの解決のために第三者を選び、その判断に服することを約束することによって争いを解決する手段であり、特に商人間の紛争解決手法として古くから発達してきた。近時はこのような裁判外の紛争解決方法を D として捉えて、その機能を強化することへの期待が高まっており、関係する制度の整備が行われている。

 

   A      B       C       D

1 和解    調停      仲裁      PFI

2 示談    仲裁      あっせん    ADR

3 和解    調停      仲裁      ADR

4 調停    仲裁      あっせん    PFI

5 示談    あっせん    裁定      PSE

 

 A 「和解」が入る。問題文に「第三者に入ってもらって、紛争を解決する」とあり、その後に「裁判上の A 」となっているため、これに該当する語として「和解」が該当します。裁判上の「示談」とか「調停」というものは存在しません。

 B 「調停」が入る。「いきなり訴訟を提起することはできず、まずは B の申立てをしなければならない」ということから、「調停前置主義」が考えられるため、 B には「調停」が入ります。

 C 「仲裁」が入る。「紛争当事者が争いの解決のために第三者を選び、その判断に服することを約束することによって争いを解決する手段」というところから、 C には「仲裁」が入ります。

 D 「ADR」が入る。「ADR」とは、「alternative dispute resolution」の略で「裁判外紛争解決手続」のことを意味します。

 以上により3が正解となります。

 

 

 法令の用語として「又は」と「若しくは」の用法は、選択される語句に段階がある場合には、段階がいくつあっても、一番大きな選択的接続に「又は」を用い、その他の小さな選択的接続には、「若しくは」を用いる。次の、地方自治法180条の2の条文中の空欄ア ~ オ に当てはまる接続詞の組合せとして、妥当なものはどれか。

 

 「普通地方公共団体の長は、その権限に属する事務の一部を、当該普通地方公共団体の委員会 ア 委員と協議して、普通地方公共団体の委員会、委員会の委員長、委員 イ これらの執行機関の事務を補助する職員 ウ これらの執行機関の管理に属する機関の職員に委任し、 エ これらの執行機関の事務を補助する職員 オ これらの執行機関の管理に属する機関の職員をして補助執行させることができる。ただし、政令で定める普通地方公共団体の委員会又は委員については、この限りでない。」

   ア     イ     ウ    エ     オ

1 又は    若しくは  若しくは  又は    若しくは

2 又は    若しくは  若しくは  若しくは   又は

3 若しくは   又は    若しくは  若しくは   又は

4 若しくは   若しくは  又は    若しくは   又は

5 若しくは   又は    若しくは  又は    若しくは

 

 本問で引用されている地方自治法180条の2の条文を上記の規則に従って分解してみます。

 まず、この条文は大きく3つに分けることができます。

①「普通地方公共団体の長は、その権限に属する事務の一部を、当該普通地方公共団体の委員会 ア 委員と協議して、」

②「普通地方公共団体の委員会、委員会の委員長、委員 イ これらの執行機関の事務を補助する職員 ウ これらの執行機関の管理に属する機関の職員に委任し、 エ これらの執行機関の事務を補助する職員 オ これらの執行機関の管理に属する機関の職員をして補助執行させることができる。」

③「ただし、政令で定める普通地方公共団体の委員会又は委員については、この限りでない。」

①は、事務の一部について「委員会」と「委員」が協議をするとされています。これは、2つの事項を選択的に使用しているだけなので、 ア には「又は」が入ります。

この時点で、正解は肢1又は2に絞られます。

②は、さらに「普通地方公共団体の委員会、委員会の委員長、委員 イ これらの執行機関の事務を補助する職員 ウ これらの執行機関の管理に属する機関の職員に委任し、」と

「 エ これらの執行機関の事務を補助する職員 オ これらの執行機関の管理に属する機関の職員をして補助執行させることができる。」に大きく分類することができます。

 以上から、大きい接続は、 エ 部分となり「又は」が入り、それ以外の イ ウ オ には、「若しくは」が入ることになります。

 以上により、正解は1となります。

 

 

 次の文章は、裁判員制度に関する最高裁判所判決の一節(一部を省略)である。空欄 ア ~ エ に当てはまる語句の組合せとして、妥当なものはどれか。

 

 裁判は、証拠に基づいて事実を明らかにし、これに法を適用することによって、人の権利義務を最終的に確定する国の作用であり、取り分け、刑事裁判は、人の生命すら奪うことのある強大な国権の行使である。そのため、多くの近代 ア 国家において、それぞれの歴史を通じて、刑事裁判権の行使が適切に行われるよう種々の原則が確立されてきた。基本的人権の保障を重視した憲法では、特に31条から39条において、・・・適正な刑事裁判を実現するための諸原則を定めており、そのほとんどは、各国の刑事裁判の歴史を通じて確立されてきた普遍的な原理ともいうべきものである。刑事裁判を行うに当たっては、これらの諸原則が厳格に遵守されなければならず、それには高度の イ が要求される。憲法は、これらの諸原則を規定し、かつ、 ウ の原則の下に、「第6章 司法」において、裁判官の職権行使の独立と身分保障について周到な規定を設けている。こうした点を総合考慮すると、憲法は、刑事裁判の基本的な担い手として裁判官を想定していると考えられる。 

 他方、歴史的、国際的な視点から見ると、欧米諸国においては、上記のような手続の保障とともに、18世紀から20世紀前半にかけて、 ア の発展に伴い、 エ が直接司法に参加することにより裁判の エ 的基盤を強化し、その正統性を確保しようとする流れが広がり、憲法制定当時の20世紀半ばには、欧米の ア 国家の多くにおいて陪審制か参審制が採用されていた。

      (最大判平成23年11月16日刑集65巻8号1285頁)

    ア       イ       ウ     エ

1 民主主義   法的専門性   三権分立   国民

2 立憲主義   政治性     法的安定性  法曹

3 自由主義   法的専門性   三権分立   国民

4 民主主義   政治性     法的安定性  法曹

5 立憲主義   法的専門性   三権分立   国民

 

ア は、民主主義、自由主義、立憲主義のいずれかが入りますが、問題の検討の最初の段階でいずれを選択するかは、微妙です。そこで、ここは飛ばして、次の イ を見ます。

  イ には、政治性又は法的専門性が入りますが、 イ の前には「刑事裁判を行うに当たり、適正な刑事裁判を実現するための諸原則が厳格に遵守されなければならず、それには高度なもの」が要求されています。このことから「政治性」との結びつきは考えられないため「法的専門性」が入ります。

 ここで、正解は、肢1・3・5に絞られます。

 次に ウ には、三権分立又は法的安定性が入りますが、 ウ の後に「の原則の下に「第6章」において、裁判官の職権行使の独立と身分保障~」とあるため、「三権分立」が入ります。

 次に エ には、国民又は法曹が入りますが、 エ の後ろには「直接司法に参加する」とあるため、 エ には「国民」が入ります。

 

  ア は判決文に3か所登場しますが、2番目の ア の後に「の発展に伴い、 エ 国民 が直接司法に参加することにより」とあるため、「民主主義」が入ります。

 以上により肢1が正解です。

 

 

「法」に関する用語を説明する次のア~オの記述のうち、妥当なものの組合せはどれか。

 

ア 自然法に対して、国家機関による制定行為や、慣習などの経験的事実といった人為に基づいて成立した法を「実定法」という。

イ 手続法に対して、権利の発生、変更および消滅の要件など法律関係について規律する法を「実質法」という。

ウ ある特別法との関係において、当該特別法よりも適用領域がより広い法を「基本法」という。

エ 社会の法的確信を伴うに至った慣習であって、法的効力が認められているものを「社会法」という。

オ 渉外的な法律関係に適用される法として、国際私法上のルールによって指定される法を「準拠法」という。

 

1 ア・イ

2 ア・オ

3 イ・ウ

4 ウ・エ

5 エ・オ

 

ア  妥当である。実定法の記述として妥当です。実定法はある経験的事実といった人為に基づいて成立した法です。

イ  妥当でない。手続法に対して、権利の発生、変更および消滅の要件など法律関係について規律する法は実体法です。

ウ  妥当でない。ある特別法との関係において、当該特別法よりも適用領域がより広い法は一般法です。

エ  妥当でない。社会の法的確信を伴うに至った慣習であって、法的効力が認められているものは慣習法です。

オ  妥当である。準拠法の記述として妥当です。わが国では、法の適用に関する通則法が、準拠法に関する多くの規定(4条以下)を置き、国際私法に関して主な法源となっています。

以上により、妥当なものの組合せは、ア・オであり、2が正解となります。

 

 

 裁判の審級制度等に関する次のア~オの記述のうち、妥当なものの組合せはどれか。

 

ア 民事訴訟および刑事訴訟のいずれにおいても、簡易裁判所が第1審の裁判所である場合は、控訴審の裁判権は地方裁判所が有し、上告審の裁判権は高等裁判所が有する。

イ 民事訴訟における控訴審の裁判は、第1審の裁判の記録に基づいて、その判断の当否を事後的に審査するもの(事後審)とされている。

ウ 刑事訴訟における控訴審の裁判は、第1審の裁判の審理とは無関係に、新たに審理をやり直すもの(覆審)とされている。

エ 上告審の裁判は、原則として法律問題を審理するもの(法律審)とされるが、刑事訴訟において原審の裁判に重大な事実誤認等がある場合には、事実問題について審理することがある。

オ 上級審の裁判所の裁判における判断は、その事件について、下級審の裁判所を拘束する。

1 ア・イ

2 ア・オ

3 イ・ウ

4 ウ・エ

5 エ・オ

 

ア 妥当でない。民事訴訟の場合は本肢の通りですが、刑事訴訟の場合は、簡易裁判所が第1審の裁判所である場合は、控訴審の裁判権は高等裁判所が有し、上告審の裁判権は最高裁判所が有します

イ 妥当でない。控訴審の構造として、事後審とは、原判決を対象として原審の資料だけに基づいてその当否を審査する形態をいいます。一方、続審とは、第一審の審理を基礎としつつも、控訴審でも新たな訴訟資料の提出を認めて原判決の当否を審理する形態をいいます。このうち、民事訴訟の控訴審の裁判は、続審を採用しています。

ウ 妥当でない。控訴審の構造として、事後審続審の他に、覆審があります。覆審とは、控訴審において、原審の審理とは無関係に新たに審理をやり直す手続です。刑事訴訟における控訴審の裁判は、原則として事後審が採用されています。

エ 妥当である。上告審は、法律審ですが、刑事訴訟において原審の裁判に重大な事実誤認等がある場合には、職権で事実問題について審理することがあります(刑事訴訟法411条3号)。

オ 妥当である。上級審の裁判所の裁判における判断は、その事件について下級審の裁判所を拘束します(裁判所法4条)。

 以上により、妥当なものの組合せはエ・オとなり、5が正解となります。

 

 

 憲法13条の幸福追求権は、人権保障の一般原理を示した規定であり、同条を根拠に具体的権利を導き出すことはできないと、一般的に解されている。

 

正解×

 今日では、憲法に規定されていない「新しい人権」といわれるものも、13条を根拠として具体的権利性が認められると解されるようになりました(通説)。

 

 

 親権者が子の財産管理を行う場合、善良な管理者の注意をもって、その管理権を行わなければならない。

 

正解×

親権を行う者は、自己のためにするのと同一の注意をもって、その管理権を行わなければなりません(827条)。

 

 

 保証人は、その保証債務についてのみ、違約金又は損害賠償の額を約定することはできない。

 

正解×

保証人と債権者は、保証債務についてのみ、違約金又は損害賠償の額を約定することができます(447条2項)。

 

 

 主たる債務者が死亡したときは、個人根保証契約における主たる債務の元本が確定するが、保証人が死亡しても、当該元本は確定しない。

 

正解×

 主たる債務者又は保証人が死亡したときは、個人根保証契約における主たる債務の元本は確定します(465条の4第1項)。

 

 

 債権譲渡をした場合の債務者へ通知又は債務者からの承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。

 

正解〇

 債権譲渡をした場合の「債務者以外の第三者」に対する対抗要件は、債務者に対する確定日付のある証書による通知、又は債務者からの確定日付のある証書による承諾です(467条2項)。

 

 

 弁済の費用について別段の意思表示がないときは、その費用は、いかなる場合でも全額が債務者の負担となる。

 

正解×

弁済の費用について別段の意思表示がないときは、その費用は、債務者の負担となります(485条本文)。ただし、債権者が住所の移転その他の行為によって弁済の費用を増加させたときは、その増加額は、債権者の負担となります(485条ただし書)。

 

 

 当事者間に弁済の充当の合意がないときは、弁済受領者がその受領時に弁済を充当すべき債務を指定でき、弁済受領者が指定しないときは、弁済者がその給付時にその弁済を充当すべき債務を指定できる。

 

正解×

 当事者間に弁済の充当の合意がないときは、弁済者がその給付時に弁済を充当すべき債務を指定でき、弁済者が指定しないときは、弁済受領者がその受領時にその弁済を充当すべき債務を指定できます。(488条1項・2項)。

 

 

 弁済をするについて正当な利益を有しない者が債務者のため弁済した場合、債権者に代位することができない。

 

正解×

債務者のために弁済をした者は、債権者に代位します(499条)。もっとも、弁済するについて正当な利益を有しない者が債権者に代位するためには、債務者又は第三者に対する対抗要件(債務者への通知、又は、債務者の承諾)を備えなければ、代位の効果を債務者・第三者に対抗できません(500条、467条)。