こんにちは、おっさんです。

きょうは、朝から雨が降っていて

空気がジトっとして気持ちが悪いです。

AI復習問題で90問以上出題される日が続き

本番の出題数を考えると少しぞっとしているおっさんです。

 

「A若しくはB又はC」という法律の文言について、「A」と「B又はC」が大きな接続詞である「若しくは」で結ばれ、「B」と「C」が小さな接続詞である「又は」で結ばれている。

 

正解×

「又は」と「若しくは」はどちらも、複数のものを「選択的」につなぐ場合に使われるものですが、いずれも使われるレベルが異なり、大きい接続では「又は」を使い、それ以外は「若しくは」を使います。したがって、「A若しくはB又はC」という法律の文言について、「A若しくはB」が大きな接続詞である「又は」で「C」と結ばれることになります。

 

 

 選挙権の平等は、1人1票の原則(投票の数的平等)だけでなく、投票価値の平等も含むとするのが判例である。

 

正解〇

判例は、投票価値の平等についても、選挙権の平等に含まれると解しています(最大判昭51・4・14など)。

 

 

 A所有の甲土地には、BのAに対する500万円の債権を担保するための第一順位の抵当権、CのAに対する1,000万円の債権を担保するための第二順位の抵当権及びDのAに対する2,000万円の債権を担保するための第三順位の抵当権がそれぞれ設定されているが、EのAに対する2,000万円の債権を担保するための担保権は設定されていない。この場合において、甲土地の競売により2,500万円が配当されることになったときに関して、競売の申立て前にEの利益のためにBの抵当権が放棄されたときは、Bに100万円、Cに1,000万円、Dに1,000万円、Eに400万円が配当される。

 

正解〇

 甲土地の競売により2,500万円が配当されています。抵当権の放棄がない場合、各債権者の配当は、Bが500万円、Cが1,000万円、Dが1,000万円、Eは「なし」となります。

 上記を前提として、BがEに「抵当権の放棄」をしたときは、1番抵当権実行による配当額500万円をBとEが債権額の割合で按分して分ける(B500万円:E2,000万円=1:4)ことになり、配当額はB=100万円、C=1,000万円、D=1,000万円、E=400万円となります。

 

 賃借人は、賃貸人の承諾を得なくてもその賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができる。

 

正解×

 賃借人は、原則として、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができません(612条1項)。

 

 

 契約は法律行為であるが、契約の解除は法律行為ではない。

 

正解×

 法律行為には、契約単独行為合同行為の3種類があります。契約の解除は、当事者の一方の意思表示によって、契約が初めから存在しなかったのと同じような法律効果を生じさせる単独行為であり、法律行為に該当します

 

 

 代理に類似する制度として使者があり、代理も使者も本人が意思決定を行う点において共通している。

 

正解×

 代理において意思決定を行うのが代理人であるのに対し、使者において意思決定を行うのは本人です。

 

 

 任意代理人は、本人の許諾を得て復代理人を選任したときは、復代理人の行為について本人に対し責任を負わない。

 

正解×

 任意代理人は、本人の許諾を得て復代理人を選任したときは、債務不履行責任を負うことがあります(104条)。

 

 

 条件付法律行為は、その成立の当時、条件成就が確定している場合、その条件が停止条件であるときは、その法律行為は無効となる。

 

正解×

 条件成就が法律行為の成立時に確定している場合(既成条件)、その条件が停止条件であるときは、その法律行為は「無条件」となります(131条1項前段)。

 

 

 不能の停止条件を付した法律行為は、無条件とされ、不能の解除条件を付した法律行為は、無効とされる。

 

正解×

不能の停止条件を付した法律行為は無効であり(133条1項)、不能の解除条件を付した法律行為は無条件となります(133条2項)。

 

 

 期限は、債務者の利益のために定めたものとみなされる。

 

正解×

 期限は、債務者の利益のために定めたものと「推定」されます(136条1項)。

 

 

 法令の効力に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

 

1 法律の内容を一般国民に広く知らせるには、法律の公布から施行まで一定の期間を置くことが必要であるため、公布日から直ちに法律を施行することはできない。

2 法律の効力発生日を明確にする必要があるため、公布日とは別に、必ず施行期日を定めなければならない。

3 日本国の法令は、その領域内でのみ効力を有し、外国の領域内や公海上においては、日本国の船舶および航空機内であっても、その効力を有しない。

4 一般法に優先する特別法が制定され、その後に一般法が改正されて当該特別法が適用される範囲について一般法の規定が改められた場合には、当該改正部分については、後法である一般法が優先して適用され、当該特別法は効力を失う。

5 法律の有効期間を当該法律の中で明確に定めている場合には、原則としてその時期の到来により当該法律の効力は失われる。

 

1 妥当でない。法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行されます。ただし、法律でこれと異なる施行期日を定めたときは、その定めによります(法の適用に関する通則法2条)。したがって、法律で、公布日と施行日を同日とする定めをすることもできるため、本肢は妥当ではありません。

2 妥当でない。法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行されます。ただし、法律でこれと異なる施行期日を定めたときは、その定めによります(法の適用に関する通則法2条)。したがって、施行期日を定めなければ、公布の日から起算して20日を経過した日から施行されるため、「公布日とは別に、必ず施行期日を定めなければならない」とする本肢は妥当ではありません。

3 妥当でない。 刑法1条1項は、「日本国内において罪を犯したすべての者に適用する。」と規定し、同法同条2項は、「日本国外にある日本船舶又は日本航空機内において罪を犯した者についても、前項と同様とする。」と規定します。したがって、日本国の船舶および航空機内では、日本国の法令が効力を有することがあります。

4 妥当でない。 新法と旧法では、新法が優先して適用されるのが原則ですが、新法が一般法で、旧法が特別法の場合には、旧法である特別法が優先して適用されます

5 妥当である。 有効期間が定められている法令を限時法といいますが、この場合、原則としてその時期の到来により当該法令の効力は失われます。

 

 

 法令における通常の用語法等に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

 

1 「及び」と「並びに」は、いずれもその前後の語句を並列させる接続語であり、並列される語句に段階がある場合には、一番小さな並列的連結にだけ「及び」を用い、他の大きな並列的連結には全て「並びに」を用いる。

2 「又は」と「若しくは」は、いずれも前後の語句を選択的に連結する接続語であり、選択される語句に段階がある場合には、一番大きな選択的連結にだけ「又は」を用い、他の小さな選択的連結には全て「若しくは」を用いる。

3 法令に「A、Bその他のX」とある場合には、AとBは、Xの例示としてXに包含され、「C、Dその他Y」とある場合は、C、D、Yは、並列の関係にある。

4 法令に「適用する」とある場合は、その規定が本来の目的としている対象に対して当該規定を適用することを意味し、「準用する」とある場合は、他の事象に関する規定を、それに類似する事象について必要な修正を加えて適用することを意味する。なお、解釈により準用と同じことを行う場合、それは「類推適用」と言われる。

5 「遅滞なく」、「直ちに」、「速やかに」のうち、時間的即時性が最も強いのは「直ちに」であり、その次が「遅滞なく」である。これらのうち、時間的即時性が最も弱いのは「速やかに」である。

 

1  妥当である。「及び」と「並びに」はどちらも、複数のものを「併合的」につなぐ場合に使われるものです。「及び」と「並びに」は使われるレベルが異なり、小さい接続では「及び」を使い、それ以外は「並びに」を使います。

2 妥当である。「又は」と「若しくは」はどちらも、複数のものを「選択的」につなぐ場合に使われるものです。「又は」と「若しくは」は使われるレベルが異なり、大きい接続では「又は」を使い、それ以外は「若しくは」を使います。

3  妥当である。 「その他」とは、その前にある語句が後にある語句の例示になっています。一方、「その他」とは、その前後にある語句が「並列」の関係にある場合に用います。

4  妥当である。「適用する」とは、法の規定を、特定の人や事物に個別・具体的に当てはめて作用させることです。それに対して「準用する」とは、法の規定を、他の類似する事項について、必要な修正を加えることにより当てはめをすることです。また、法の欠缺となっている場合に、その事項について類似の別の事項について規定する条項と同様に扱って解釈をする方法を類推解釈といい、解釈において準用と同じことを行うことになります。

5 妥当でない。 いずれも「速く」という意味ですが、「直ちに」が一番緊急性が高く、次に「速やかに」、そして「遅滞なく」の順で緊急性が低くなります。

 

 

世界各国の法体系は、大陸法系と英米法系に分類されることがあるが、大陸法系と英米法系の法制度等の差異に関する次のア~オの記述のうち、妥当でないものの組合せはどれか。

 

ア 大陸法系の諸国では、一般に法曹養成機関等を修了した者を直ちに裁判官に任用する職業裁判官の制度が採用されている。これに対して、英米法系の諸国では、一般に弁護士の経験を有する者の中から裁判官を選任する法曹一元の制度が採用されている。わが国においては、司法研修所における司法修習を終えた者が直ちに裁判官に任用されるのが通例であるが、弁護士の経験を有する者が裁判官に任用されることもある。

イ 大陸法系の諸国では、ローマ法および教会法の影響を受けて、近代以降に民法典や刑法典等の成文法が整備され、それらの成文法が主要な法源となっている。これに対して、英米法系の諸国では、英国の古来の慣習から発展した判例が主要な法源となっているが、刑法の領域については、罪刑法定主義の観点から、判例を法源とすることは一切認められていない。わが国においても、犯罪は法律により明確に定められていることを要する。

ウ 大陸法系の諸国では、公法と私法の区別が重視され、行政事件を取り扱う特別の裁判所が設置されているのが通例である。これに対して、英米法系の諸国では、公法と私法の区別は重視されず、行政事件も通常の裁判所が裁判を行う。わが国においては、大日本帝国憲法に基づいて行政裁判所が設置されていたが、日本国憲法の施行にともない廃止された。

エ 大陸法系の諸国の裁判では、刑事事件と民事事件が明確に区別される。これに対して、英米法系の諸国では、刑事事件と民事事件が明確に区別されず、刑事裁判において犯罪の被害者等が損害賠償の請求を行う付帯私訴と呼ばれる制度が採用されているのが通例である。わが国においても、近年の刑事司法制度の改革により、特定の犯罪に関して付帯私訴の制度が導入された。

オ 刑事裁判において、大陸法系の諸国では、国民から選任された参審員が裁判官と合議体を構成して裁判を行う参審制度が採用されている場合がある。これに対して、刑事裁判において、英米法系の諸国では、国民から選任された陪審員が事実を認定して評決を行う陪審制度が採用されているのが通例である。わが国の裁判員制度は、裁判員が裁判官と合議体を構成して事実の認定とともに量刑に係る判断に関与することから、英米法系の陪審制度と異なるが、他方で、裁判員は法令の解釈に係る判断に関与しないことから、大陸法系の参審制度とも異なっている。

 

1 ア・ウ

2 ア・エ

3 イ・エ

4 イ・オ

5 ウ・オ

 

ア 妥当である。大陸法系の諸国では「職業裁判官の制度、英米法系の諸国では「法曹一元の制度を採用するという特徴があります。わが国においては、司法研修所における司法修習を終えた者が直ちに裁判官に任用されるのが通例ですが、弁護士の経験を有する者が裁判官に任用されることもあります。

イ 妥当でない。大陸法系の諸国では、成文法が主要な法源とされている前半の記述は妥当です。後半の記述である英米法系の諸国の法源される判例は、刑法の領域においても法源とされています。「判例を法源とすることは一切認められていない」とする本肢の記述は妥当ではありません。

ウ 妥当である。大陸法系の諸国では、行政事件を取り扱う行政裁判所が設置されているのが通例です。一方、英米法系の諸国では、行政事件も通常の裁判所が裁判を行います。なお、わが国においては、日本国憲法の施行に伴い行政裁判所が廃止されました。

エ 妥当でない。大陸法系の諸国の裁判でも英米法系の諸国の裁判でも、刑事事件と民事事件は明確に区別されています。また、付帯私訴の制度は、大陸法系の諸国で採用されています。わが国においては、旧刑事訴訟法で付帯私訴の制度が認められていましたが、現行の刑事訴訟法では廃止されています。

オ 妥当である。大陸法系の諸国の刑事裁判では、「参審制度」が採用されており、英米法系の諸国では、「陪審制度が採用されているのが通例です。わが国の裁判員制度は、陪審制度とも参審制度とも異なる制度です。

 以上により、妥当でないものの組合せは、イ・エの3となります。

 

 

類似の事柄であっても正確に区別して表現するために用いられる法令に特有の用語法について説明している次の文において、文中の空欄 ア ~ オ に当てはまる用語の組合せとして、妥当なものはどれか。

 

  ア は、ある事物Aと、それと性質を異にする他の事物Bとを、一定の法律関係において同一視し、当該他の事物Bについて生じる法律効果を、その事物Aについて生じさせる場合に用いるのに対し、 イ は、ある事実について、当事者間に取決めがない場合または反対の証拠が挙がらない場合に、法が一応こうであろうという判断を下して、そのような取扱いをする場合に用いる。したがって、後者においては、当該事実について反対の証拠が挙がれば、この一応の取扱いは覆されることになる。

 また、 ウ と エ はある法令上の制度や規定を、他の事項に当てはめて用いる場合に用いられる言葉として共通性があるが、 ウ は、法令の個々の規定を他の事項に当てはめる場合に用いられるのに対して、 エ は、一つの法令のまとまりのある制度全体を包括的に他の事項に当てはめる場合に用いられるという違いがある。なお、法令が改廃された場合で、旧規定は効力を失っているが、なお一定の事項については包括的に旧規定が適用されていた場合と同様に取り扱うときには、オ という表現が用いられる。

 

① 「例による」

② 「なお効力を有する」

③ 「なお従前の例による」

④ 「みなす」

⑤ 「適用する」

⑥ 「推定する」

⑦ 「準用する」

 

  ア イ ウ エ オ

1 ⑥ ④ ⑦ ① ③

2 ⑥ ④ ① ⑦ ②

3 ④ ⑥ ⑤ ① ③

4 ⑥ ⑤ ① ⑦ ②

5 ④ ⑥ ⑦ ① ③

 

ア ④「みなす」が入る。「ある事物Aと、それと性質を異にする他の事物Bとを、一定の法律関係において同一視し、当該他の事物Bについて生じる法律効果」とは「みなす」の意味です。

イ ⑥「推定する」が入る。「ある事実について、当事者間に取決めがない場合または反対の証拠が挙がらない場合に、法が一応こうであろうという判断を下して、そのような取扱いをする場合」とは「推定する」の意味です。

ウ ⑦「準用する」が入る。「法令の個々の規定他の事項に当てはめる場合に用いられる」とは「準用する」の意味です。

エ ①「例による」が入る。「一つの法令のまとまりのある制度全体を包括的に他の事項に当てはめる場合に用いられる」とは、「例による」の意味です。

オ ③「なお従前の例による」が入る。「法令が改廃された場合で、旧規定は効力を失っているが、なお一定の事項については包括的に旧規定が適用されていた場合と同様に取り扱う」とは、「なお従前の例による」の意味です。「なお従前の例による」は経過措置を定めている「附則」の中で使われるものです。

 以上により、正解は5となります。