こんにちは、おっさんです。

ここのところ、だれか有名人がなくなったり、

災害の映像だったり、政治家のスキャンダルの

ニュースばかりなので、TVじゃなく、

ネットのドラマなどを見ているおっさんです。

 

行政法37 地方自治法(1)-目的、分類、事務

の確認テスト結果は、8問中、8問正解でした。

 

AI復習問題の結果は、

 

 

遺留分権利者は、相続開始前に遺留分を放棄することができないが、相続開始後は遺留分を放棄できる。

 

正解×

相続の開始前における遺留分の放棄も、家庭裁判所の許可を受ければ、その効力を生じます(1049条1項)。

 

 

法律の留保の原則とは、行政の活動は法律の定めに違反して行うことはできないという原則のことである。

 

正解×

 本肢は「法律優位の原則」に関するものです。法律の留保の原則とは、一定の行政の活動が行われるためには、法律の根拠が必要となるという原則です。

 

 

 行政のあらゆる活動に法律の根拠を必要とする全部留保説が、伝統的通説である。

 

正解×

 国民に義務を課したり、権利を侵害するような行政の活動だけについて法律の根拠を必要とするとする侵害留保説が、伝統的通説です。

 

 

取消訴訟の訴訟要件である原告適格の「法律上の利益」について、判例は一貫して「法的な保護に値する利益説」に基づいた判断をしている。

 

正解×

 判例は、「法律上の利益」について、「法律上保護された利益説」に基づいて判断をしています(最判昭53・3・14)。

 

 

行政行為の撤回は、法的な根拠を必要としない。

 

正解〇

通説・判例は、原則として、法的な根拠がなくとも撤回は可能であるとしています(撤回自由の原則)。

 

 

判例によれば、普通地方公共団体の議会の議員の報酬請求権は、公法上の権利であるため、その譲渡性は否定される。

 

正解×

 判例は、「普通地方公共団体の議会の議員の報酬請求権は、公法上の権利であるが、公法上の権利であっても、それが法律上特定の者に専属する性質のものとされているのではなく、単なる経済的価値として移転性が予定されている場合には、その譲渡性を否定する理由はない」としています(最判昭53・2・23)。

 

 

 判例によれば、国の普通財産の売払いは、国有財産法および会計法の各規定に準拠して行なわれており、その結果生じた代金債権もまた公法上の金銭債権であるため、会計法30条の規定により5年の消滅時効期間に服することになる。

 

正解×

 判例は、「国の普通財産の売払いは、国有財産法および会計法の各規定に準拠して行なわれるとしても、その法律関係は本質上私法関係というべきであり、その結果生じた代金債権もまた私法上の金銭債権であって、公法上の金銭債権ではないから、会計法30条の規定により5年の消滅時効期間に服すべきものではない。」としています(最判昭41・11・1)。

 

 

 国家公務員法上、任命権者は、懲戒処分として、免職、停職、減給、戒告をすることができる。

 

正解〇

 国家公務員法上、任命権者は、懲戒処分として、免職、停職、減給、戒告をすることができます

 

 

国家公務員法に基づく懲戒に付せられるべき事件が、刑事裁判所に係属する間においては、人事院又は任命権者は、同一事件について、懲戒手続を進めることができない。

 

正解×

 懲戒に付せられるべき事件が、刑事裁判所に係属する間においても、人事院又は人事院の承認を経て任命権者は、同一事件について、適宜に、懲戒手続を進めることができます(国家公務員法85条)。

 

 

 次の文章は、参議院内閣委員会で食育基本法案が議論された折のある議員の発言を、その趣旨を変更しないようにして要約したものである。この発言の趣旨と明白に対立する見解はどれか。

 

 「更にちょっと深く議論を進めたいんですけれども、(法案の)13条に国民の責務という条文がございます。これについては先ほどの議論の中で努力規定という表現が提案者の方から聞かれましたけれども、しかしやはり国民の責務ときっちりうたっているわけでございます。」

 「この健全な食生活に努めるという責務、これをなぜ国民は負わなければいけないんだろう。」「裏を返すと、不健康でもそれは自己責任じゃないかという、こういう議論もまたあるわけです。」

 「そして、やはり自分が自分の健康を害することに対して何らかの制約を課す、これは法律用語でいいますと」、「自己加害の防止」であり、「これパターナリスティックな制約といいます。」「で、自己加害に対して国家が公権力として介入するのは原則許されないわけですね、これは法律論として。」

 しかし、「未成年の人格的自立の助長や促進というものに関しては、限定的だけれどもこのパターナリスティックな制約は認められるであろうという、これが一つの法律の議論なんです。」

(出典 参議院内閣委員会会議録平成17年5月19日)

 

1 文明社会の成員に対し、彼の意志に反し、正当に権力を行使しうるのは、他人に対する危害の防止を目的とする場合である。

2 日本国憲法がよって立つところの個人の尊重という思想は、相互の人格が尊重され、不当な干渉から自我が保護されることによってはじめて確実なものとなる。

3 人の人生設計全般にわたる包括的ないし設計的な自律権の立場から、人の生と死についてのそのときどきの不可逆的な決定について、例外的に制約することは認められる。

4 その人間がどういう将来を選びたいと考えるかよりも、その人間がどういう将来性を有しているかという観点を優先するのは、憲法の「個人の尊重」原理の要請である。

5 生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする

 

正解4

解法テクニック
 本問は、例えば、心身の成長途上にある未成年者は健全な成長のために、いわば父親(pater)が子どもに干渉するようなやり方で、国家が成人するまで喫煙や飲酒を禁止すべきとする「パターナリスティックな制約(自己加害の防止)」に関しての見解です。見解の趣旨は、「自己加害」は原則自由であるため、これに対して国家の介入は原則として許されないというものです。この見解の趣旨を前提として、この趣旨と明白に対立する見解を述べた肢を選ぶという問題です。
 以上を踏まえて各肢を検討していきましょう。

 

1 明白に対立する見解ではない。国家権力の行使が「他人に対する危害の防止を目的とする」ことは、「自己加害は原則自由である」ことと明白に対立する見解とはいえません。

2 明白に対立する見解ではない。「相互の人格が尊重され、不当な干渉から自我が保護される」という本肢の記述は、「自己加害は原則自由である」ことと合致する見解です。

3 明白に対立する見解ではない。本問における発言の中は「未成年の人格的自立の助長や促進というものに関しては、限定的だけれどもこのパターナリスティックな制約は認められるであろう」としています。このことは、本肢の「人の生と死についてのそのときどきの不可逆的な決定について、例外的に制約することは認められる」とする部分と合致するものです。

4 明白に対立する見解である。「自己加害は原則自由で、国家が介入することは原則として許されない」ということであれば、「その人間がどういう将来を選びたいと考えるか」ということが優先されるはずです。このことから、本問の発言の趣旨に明白に対立する見解であるといえます。

5 明白に対立する見解ではない。「自由及び幸福追求に対する国民の権利について・・・国政の上で、最大の尊重を必要とする」ということは、「自己加害は原則自由」とする発言の趣旨に反するものではありません。

 

 

次の文章は、ある最高裁判所判決の一節である。空欄 ア ~ エ に当てはまる語句を、枠内の選択肢(1~20)から選びなさい。

 

 「公職選挙法の制定又はその改正により具体的に決定された選挙区割と議員定数の配分の下における選挙人の投票の有する ア に不平等が存し、あるいはその後の イ の異動により右のような不平等が生じ、それが国会において通常考慮し得る諸般の要素をしんしやくしてもなお、一般に ウ 性を有するものとは考えられない程度に達しているときは、右のような不平等は、もはや国会の ウ 的裁量の限界を超えているものと推定され、これを正当化すべき特別の理由が示されない限り、憲法違反と判断されざるを得ないものというべきである。

 もっとも、制定又は改正の当時合憲であった議員定数配分規定の下における選挙区間の議員一人当たりの選挙人数又は イ (この両者はおおむね比例するものとみて妨げない。)の較差がその後の イ の異動によって拡大し、憲法の選挙権の平等の要求に反する程度に至つた場合には、そのことによって直ちに当該議員定数配分規定が憲法に違反するとすべきものではなく、憲法上要求される ウ 的 エ 内の是正が行われないとき初めて右規定が憲法に違反するものというべきである。」

                       (最大判昭和60年7月17日民集39巻5号1100頁以下)

[語群]

  • 1 羈束
  • 2 数量
  • 3 地域
  • 4 人事
  • 5 権力
  • 6 価値
  • 7 人工
  • 8 結果
  • 9 票決
  • 10 厳格
  • 11 期間
  • 12 効果
  • 13 機関
  • 14 囲繞
  • 15 合理
  • 16 関連
  • 17 人口
  • 18 明確
  • 19 要件
  • 20 秩序
試験ワンポイント
 本問で取り扱われているのは、昭和58年12月の衆議院議員選挙について、衆議院議員定数配分規定の合憲性、選挙の無効が争われた事件における最高裁判所の判決です(最大判昭60・7・17)。
 本判例を知らなくても、法の下の平等の議員定数不均衡を学習する際に登場する「投票価値の平等」などの用語について基本的な知識があれば解答できる問題です

 

 アには、「選挙人の投票の有する ア に不平等が存し・・・憲法違反と判断され」るということから、「6 価値」が入ります。

 イには、「議員一人当たりの選挙人数又はイの較差がその後のイの異動によって拡大」とういうことから、「17 人口」が適切です。

 ウとエには、「直ちに・・・違反するとすべきものではなく、憲法上要求される ウ 的 エ 内の是正が行われないとき初めて右規定が憲法に違反する」ということから、何らかの「期間」に関する語句が入りそうであり、そうすると「合理的期間」が思い浮かぶため、ウには「15 合理」、エには「11 期間」が入ります。

 

 

 次の文章は、ある最高裁判所判決の意見の一節である。空欄 ア ~ ウ に入る語句の組合せとして、正しいものはどれか。

 

 一般に、立法府が違憲な ア 状態を続けているとき、その解消は第一次的に立法府の手に委ねられるべきであって、とりわけ本件におけるように、問題が、その性質上本来立法府の広範な裁量に委ねられるべき国籍取得の要件と手続に関するものであり、かつ、問題となる違憲が イ 原則違反であるような場合には、司法権がその ア に介入し得る余地は極めて限られているということ自体は否定できない。しかし、立法府が既に一定の立法政策に立った判断を下しており、また、その判断が示している基本的な方向に沿って考えるならば、未だ具体的な立法がされていない部分においても合理的な選択の余地は極めて限られていると考えられる場合において、著しく不合理な差別を受けている者を個別的な訴訟の範囲内で救済するために、立法府が既に示している基本的判断に抵触しない範囲で、司法権が現行法の合理的 ウ 解釈により違憲状態の解消を目指すことは、全く許されないことではないと考える。

    (最大判平成20年6月4日民集62巻6号1367頁以下における藤田宙靖意見)

 

   ア      イ         ウ

1 不作為   比例        限定

2 作為     比例         限定

3 不作為   相互主義      有権

4 作為     法の下の平等   拡張

5 不作為   法の下の平等   拡張

 

解法テクニック
 本問は、国籍法違憲訴訟(最大判平20・6・4)の藤田宙靖裁判官意見を題材にしたものですが、空欄の前後の言い回しにより正解を導くその場で考えさせる問題です
 本問では、アイウに入るべき語句のうち、イの相互主義やウの有権は一つしかありませんので、この時点で肢3が正解になる可能性は低くなります
 あとは、アイウに入るべき語句は、すべて2択となりますので、どちらがよいかを比較して実際に問題文に挿入して正解を出すのが効率的です。

 

ア には「作為」又は「不作為」が入りますが、問題文後半に「未だ具体的な立法がされていない部分においても合理的な選択の余地は極めて限られている」とあるため、「不作為」が入ります。

イ には「比例」又は「法の下の平等」が入りますが、問題文に「著しく不合理な差別を受けている者を個別的な訴訟の範囲内で救済するため」とあるため、「法の下の平等」が入ります。

ウ には「限定」又は「拡張」が入りますが、問題文後半に「具体的な立法がされていない部分においても合理的な選択の余地は極めて限られていると考えられる場合において、・・・・・司法権が現行法の合理的 ウ 解釈により違憲状態の解消を目指す」とあるため、「拡張」が入ります。

 以上により5が正解となります。

 

 

 投票価値の平等に関する次の記述のうち、判例に照らし、妥当なものはどれか。

 

1 議員定数配分規定は、その性質上不可分の一体をなすものと解すべきであり、憲法に違反する不平等を生ぜしめている部分のみならず、全体として違憲の瑕疵を帯びるものと解すべきである。

2 投票価値の不平等が、国会の合理的裁量の範囲を超えると判断される場合には、選挙は違憲・違法となるが、不均衡の是正のために国会に認められる合理的是正期間を経過していなければ、事情判決の法理により選挙を有効とすることも許される。

3 衆議院議員選挙については、的確に民意を反映する要請が強く働くので、議員1人当たりの人口が平等に保たれることが重視されるべきであり、国会がそれ以外の要素を考慮することは許されない。

4 参議院議員選挙区選挙は、参議院に第二院としての独自性を発揮させることを期待して、参議院議員に都道府県代表としての地位を付与したものであるから、かかる仕組みのもとでは投票価値の平等の要求は譲歩・後退を免れない。

5 地方公共団体の議会の議員の定数配分については、地方自治の本旨にもとづき各地方公共団体が地方の実情に応じ条例で定めることができるので、人口比例が基本的な基準として適用されるわけではない。

 

1 妥当である。判例は、議員定数配分規定について、「その意味において不可分の一体をなすと考えられるから、右配分規定は、単に憲法に違反する不平等を招来している部分のみでなく、全体として違憲の瑕疵を帯びるものと解すべきである。」と判示しています(衆議院議員定数違憲判決。最大判昭51・4・14)。

2 妥当でない。判例は、合理的期間内における是正が憲法上要求されているにもかかわらず、それが行われない場合に初めて憲法違反となるとしており、「投票価値の不平等が、国会の合理的裁量の範囲を超えると判断される場合には、選挙は違憲・違法となる」という判断はしていません(衆議院議員定数違憲判決。最大判昭51・4・14など)。さらに事情判決の法理により選挙を有効とするのは、当該選挙が違憲・違法であることを前提としなければならないので、この点においても妥当ではありません。

3 妥当でない。判例は、「憲法は、前記投票価値の平等についても、これをそれらの選挙制度の決定について国会が考慮すべき唯一絶対の基準としているわけではなく、国会は、衆議院及び参議院それぞれについて他にしんしやくすることのできる事項をも考慮して、公正かつ効果的な代表という目標を実現するために適切な選挙制度を具体的に決定することができる」と判示しています(衆議院議員定数違憲判決。最大判昭51・4・14)。本肢のように「国会がそれ以外の要素を考慮することは許されない」わけではありません。

4 妥当でない。判例は、「参議院議員の選挙であること自体から、直ちに投票価値の平等の要請が後退してよいと解すべき理由は見いだし難い。」と判示しています(参議院議員定数不均衡訴訟。最大判平24・10・17)。したがって、「かかる仕組みのもとでは投票価値の平等の要求は譲歩・後退を免れない」とする本肢は妥当ではありません。

5 妥当でない。判例は「地方公共団体の議会の議員の定数配分につき、人口比例を最も重要かつ基本的な基準とし、各選挙人の投票価値が平等であるべきことを強く要求していることが明らかである。」と判示しています(地方議会議員定数不均衡訴訟。最判昭59・5・17)。したがって、「人口比例が基本的な基準として適用されるわけではない。」とする本肢は妥当ではありません。

 

 

 行政計画の策定手続きにおいて、行政手続法は、計画案を告示し、縦覧に供した上で意見書提出の機会を与えなければならないことを規定している。

 

正解×

 行政手続法には、行政計画の策定手続きに関する規定はありません

 

 

 民法の規定によれば、賃貸借の期間が満了した後賃借人が賃借物の使用又は収益を継続する場合において、賃貸人がこれを知りながら異議を述べないときは、従前の賃貸借と同一の条件で更に賃貸借をしたものとみなされる。

 

正解×

 賃貸借の期間が満了した後賃借人が賃借物の使用又は収益を継続する場合において、賃貸人がこれを知りながら異議を述べないときは、従前の賃貸借と同一の条件で更に賃貸借をしたものと推定されます(619条1項前段)。

 

 

 判例によれば、甲土地を所有する未成年者Aは、法定代理人Bの同意を得ず甲土地をCに売却し、Cは、甲土地をDに転売して登記名義もDへと移転した。この場合、Aは、未成年者であることを理由にCとの契約を取り消しても、Dに甲土地の返還を請求することができない。

 

正解×

 未成年者など制限行為能力を理由とする契約の取消しは、「取消前」に生じた登記を備えた第三者にも対抗することができます(5条2項、大判昭4・2・20)。

 

 

92問中、76問正解でした。

 

3月12日現在

終了レッスン数:418

総学習時間:86時間0505