2020年を迎えて20日ほど過ぎました。
今年は業界歴20年を迎え、ようやく業界人として成人になりました。
この業界は40年選手などゴロゴロおりますので、まだまだベテランの域には達しておりませんが、ようやく一人前と名乗れるようになったかなと感じております。
キャリア年数に恥じぬよう、日々精進していきたいと思います。

さて、人事労務分野における2020年は相変わらず激変が予想されます。
昨年暮れに賃金債権の時効について、労政審の分科会による建議が公表されました。
これによると当面の間経過措置として3年で運用し、改正法の施行から5年経過後の状況に応じてさらに5年に延ばすか検討するという道筋を示したようです。

労働政策審議会 (労働条件分科会) 開催状況
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-rousei_126969.html
令和元年12月27日労働政策審議会建議
https://www.mhlw.go.jp/content/11201250/000584148.pdf

従来の時効である2年から3年に伸長されることにより、賃金未払いがあった場合の影響が懸念されます。
今一度、自社の給与計算方法や勤怠管理に誤りや漏れがないかご確認ください。

その他に同じく2020年から施行が予定されている主な改正事項を下記に記載します。

1.大企業及び派遣業の同一労働同一賃金施行開始 2020年4月予定
2.中小企業の労働時間上限規制適用開始 2020年4月予定
3.大企業のハラスメント防止措置の施行開始 2020年6月予定
4.特定の法人における電子申請の義務化 2020年4月予定
https://jsite.mhlw.go.jp/hokkaido-roudoukyoku/content/contents/000447261.pdf

これに先ほどの賃金債権時効の3年適用が加わる見込みです。

派遣の同一労働同一賃金に関する労使協定のイメージが1月14日に更新されておりますので、派遣業に該当する企業は適宜ご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/000584344.pdf
◆参考リンク
厚生労働省 「派遣労働者の同一労働同一賃金について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386_00001.html

また、1月6日からハローワークのシステムが全面リニューアルしています。
求人申込がweb上から行えるようになったなど、利便性が向上しているようですが、手続関係の書式も変更になっておりますのでご注意ください。
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/index.html
 

本年も変わらぬご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。