おや~ 今夜は暇なのか? 皆様、お静かのようで、勉強に一心不乱なんでしょう...。

だったら、私も、このブログで勉強しておこうにひひチョキ




  ライダー110-書式
  現在、所有権のパターン13あたりです...知らないことが

ドンドン出てきてますよ。 択一問だけをやっていては未知のままドクロ

不動産登記法は、 まず、


登記の目的  が書けないとアウトである、当たり前。

 さらに、原因が難しい・・・、基本型でもバラエティに富みます、当たり前。


・相続人がいない場合なんてのも基本である。


例えば登記記録で、 2番所有権登記名義人氏名変更 

が登記の目的ですって...ほう~ そんな風になるのか...相続財産法人となるそうです。

それで、 目的は・・・・・・・・・○年○月○日 相続人不存在Aの死亡の日>・・・

である。 ふ~ん そんな登記の目的とか原因になるのだ...。

家庭裁判所が相続財産管理人を選任するわけです。 その氏名が相続財産法人名義人となる。

だから、その該当する所有権登記名義人氏名変更の登記申請になる。 登記の目的。

  添付情報では、  代理権限証明情報として

  <相続財産管理人の選任審判書 、たとえば、Cの委任状> が必要になる...

全然知らなかった知識が次々に登場してくる、ゼロからまた勉強が始まっている...ドクロドクロ

相続放棄などで、相続人がいなくなるとそういうふうになるのです。


まだまだ、他にも B持分全部移転とか、変更・更正・抹消等・・・・色々な目的の名称が必要である。

所有権移転 が基本中の基本ではあるが。  ああ~あ 難しい


・ 登記の目的

・ 原因

・ 添付情報

・ 登録免許税額  が 最少限の基本。 さらに、登記すべき事項等も追加のケースが出現。

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 並行して、商業登記・・・まず、区別が必要。 不動産登記とはまた別のタイトル等になる。


うわお~、 不動産登記 と 商業登記 の両方を勉強していかねばならない。

ほぇ~~、 そんなんできるんかいな?  出来ないと第36問・第37問はデタラメの落書きドクロ

っていうか、択一問の足きりクリアもできないで記述なんかしている場合か。否 一石二鳥にならない??

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