おや~ 今夜は暇なのか? 皆様、お静かのようで、勉強に一心不乱なんでしょう...。
だったら、私も、このブログで勉強しておこう![]()
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ドンドン出てきてますよ。 択一問だけをやっていては未知のまま![]()
不動産登記法は、 まず、
登記の目的 が書けないとアウトである、当たり前。
さらに、原因が難しい・・・、基本型でもバラエティに富みます、当たり前。
・相続人がいない場合なんてのも基本である。
例えば登記記録で、 2番所有権登記名義人氏名変更
が登記の目的ですって...ほう~ そんな風になるのか...相続財産法人となるそうです。
それで、 目的は・・・・・・・・・○年○月○日 相続人不存在<Aの死亡の日>・・・
である。 ふ~ん そんな登記の目的とか原因になるのだ...。
家庭裁判所が相続財産管理人を選任するわけです。 その氏名が相続財産法人名義人となる。
だから、その該当する所有権登記名義人氏名変更の登記申請になる。 登記の目的。
添付情報では、 代理権限証明情報として
<相続財産管理人の選任審判書 、たとえば、Cの委任状> が必要になる...
全然知らなかった知識が次々に登場してくる、ゼロからまた勉強が始まっている...![]()
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相続放棄などで、相続人がいなくなるとそういうふうになるのです。
まだまだ、他にも B持分全部移転とか、変更・更正・抹消等・・・・色々な目的の名称が必要である。
所有権移転 が基本中の基本ではあるが。 ああ~あ 難しい
・ 登記の目的
・ 原因
・ 添付情報
・ 登録免許税額 が 最少限の基本。 さらに、登記すべき事項等も追加のケースが出現。
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並行して、商業登記・・・まず、区別が必要。 不動産登記とはまた別のタイトル等になる。
うわお~、 不動産登記 と 商業登記 の両方を勉強していかねばならない。
ほぇ~~、 そんなんできるんかいな? 出来ないと第36問・第37問はデタラメの落書き![]()
っていうか、択一問の足きりクリアもできないで記述なんかしている場合か。否 一石二鳥にならない??
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