面白いほど理解できる商業登記法/早稲田経営出版
¥1,260
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ボチボチ ↑ 読んでいます...第5編まできました。  第9編まであります、入門書でも膨大^^;
第5編
機関設計・役員変更と登記手続 ・・・・おおお~ 機関である!
機関てなんやねん?という受験生は置いといて、会社法を制覇するには、機関を攻略できないとね。
合格圏を争う受験生は、完璧に理解・記憶できているレベルであると思われます。
商業登記法のテキストに、そんな基本的な記述があるのか?って、上記の本には載っています。
会社法商業登記法 でもあるようで、一石二鳥の第5編であります^^

  機関設計を図表にして、丸暗記するのも標準の勉強方法かもしれないが、

文章だけで把握するのも勉強方法もひとつである。  条文ルールだけで覚える機関設計である。

7つ あるルール・・・・・・・・・・・基礎知識条文・・・以下の<法>は当然に会社法です。


1、すべての株式会社は、株主総会のほか、取締役を設置しなければならない <326条1項>

2、取締役を置く会社(委員会を置く会社を除く)は、

  監査役(監査役会を含む)を置かねばならない<327条2項>

  ただし、大会社以外の公開会社でない会社が会計参与を設置する場合は、

  監査役を置かないとすることができる<372条2項ただし書>。

3、公開会社、監査役会設置会社、委員会設置会社は、取締役会を置かねばならない<327条...>

4、会計監査人を置く会社(委員会設置会社を除く)は、監査役を置かなければならない<327条3項>

5、委員会設置会社は、監査役を置くことはできないが、会計監査人は置かなければならない。

                                             <327条4項・5項>

6、大会社は、会計監査人を置かなければならない<328条>

7、公開会社である大会社は、監査役会を置かなければならない<328条1項>

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以上である。   簡単でしょ?    いや~ 意味不明だから図表にしてくれないか、 だって?

苦学受験生にはそんな時間はない...!   

だいたいやね、上記7個のルールを理解・記憶できる能力がない人は、司法書士試験を受けれる

段階ではありませんドクロ。        オマエは? って、、、 当然に卒業してます?がな^^;;

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