楽学司法書士商業登記記述式 (楽学シリーズ)/齋藤 隆行
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  ふむぅ・・・商業登記法だけなのか? 条文に( )タイトルがないのも存在するのは・・・。

法律条文って、大抵は()タイトルが付いていると思われますが。

不動産登記法でも全部タイトルが付いていたと思います。

何故なんだろうか?  何かのQ&Aで質問してみようかなぁ...、 放置しとくかぁ~?? 

独学者の難点である。


第3節 未成年および後見人の登記(第35条~第42条)



第35条(未成年者登記の登記事項等)

第36条(申請人)

第37条(添付書類)

第38条 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・タイトルなしの条文あり

第39条 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・タイトルなしの条文あり

第40条(後見人登記の登記事項等)

第41条(申請人)

第42条(添付書類)

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第4節 支配人の登記(第43条~第45条)



第43条(会社以外の商人の支配人の登記)

第44条(会社の支配人の登記)

第45条 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・タイトルなしの条文あり

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タイトルなしの条文内容は、かなり重要なことが書かれていますので、受験生は注意しましょう...。