ライダー110-商業登記 第6条(商業登記簿) も見ておこう。


  ・・登記所に次の商業登記簿を備える


一  商業登記簿

二  未成年登記簿

三  後見人登記簿

四  支配人登記簿

五  株式会社登記簿

六  合名会社登記簿

七  合資会社登記簿

八  合同会社登記簿

九  外国会社登記簿

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・・第2節 商号の登記(第27条~第34条)


第27条(同一の所在場所における同一の商号の登記の禁止)

第28条(登記事項等)

第29条(変更等の登記)

第30条(商号の譲渡または相続の登記)

第31条(営業または事業の譲渡の際の免責の登記)

第32条(相続人による登記)

第33条(商号の登記の抹消)

第34条(会社の商号の登記)

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 しかし、上級資格試験ってのは、そこまで御丁寧に、条文タイトルから勉強しないといけないの?

ああ~~ぁぁ、 他に方法はない・・・全くのゼロ知識者と同じスタートに立たされてしまうのである。

これまで獲得した資格試験のブログなんて、いきなり本試験問題の分析だったり、一問づつの予想

問まで自分流でできていたのにねぇ~ 合格までは長かったですが・・・^^;;


 マンション管理士試験=行政書士試験   どっちも4回目の合格だって;;;; 完全独学。


まぁまぁ 不可能ではなかった結果であった。


若い受験者群・・・・・・・・・・・・・,,行政書士試験>>>>>>>>>>>マンション管理士試験

中・高年者群 ・・・・・・・・・・・・・マンション管理士試験>>>>>>>>行政書士試験


のようですが、私の場合は、互角であったような...  どっちも、初級資格試験だな。

   初級といえども、開業した合格者は別世界ですから勘違いしないでね^^;;;

合格だけでは、どんな資格試験もただの紙切れ一枚。    司法書士試験しかりだぁ~!!



    ↓ なつかしい~   <奇跡の合格>だってよ^^ ワハハハハ     最低~~;;;;

                しかし、マンション管理士の名刺はもってます。 行書は紙切れか...。


http://ameblo.jp/public-html/theme-10001797641.html