・・登記所に次の商業登記簿を備える
一 商業登記簿
二 未成年登記簿
三 後見人登記簿
四 支配人登記簿
五 株式会社登記簿
六 合名会社登記簿
七 合資会社登記簿
八 合同会社登記簿
九 外国会社登記簿
-------------------------
・・第2節 商号の登記(第27条~第34条)
第27条(同一の所在場所における同一の商号の登記の禁止)
第28条(登記事項等)
第29条(変更等の登記)
第30条(商号の譲渡または相続の登記)
第31条(営業または事業の譲渡の際の免責の登記)
第32条(相続人による登記)
第33条(商号の登記の抹消)
第34条(会社の商号の登記)
==============================================================
しかし、上級資格試験ってのは、そこまで御丁寧に、条文タイトルから勉強しないといけないの?
ああ~~ぁぁ、 他に方法はない・・・全くのゼロ知識者と同じスタートに立たされてしまうのである。
これまで獲得した資格試験のブログなんて、いきなり本試験問題の分析だったり、一問づつの予想
問まで自分流でできていたのにねぇ~ 合格までは長かったですが・・・^^;;
マンション管理士試験=行政書士試験 どっちも4回目の合格だって;;;; 完全独学。
まぁまぁ 不可能ではなかった結果であった。
若い受験者群・・・・・・・・・・・・・,,行政書士試験>>>>>>>>>>>マンション管理士試験
中・高年者群 ・・・・・・・・・・・・・マンション管理士試験>>>>>>>>行政書士試験
のようですが、私の場合は、互角であったような... どっちも、初級資格試験だな。
初級といえども、開業した合格者は別世界ですから勘違いしないでね^^;;;
合格だけでは、どんな資格試験もただの紙切れ一枚。 司法書士試験しかりだぁ~!!
↓ なつかしい~ <奇跡の合格>だってよ^^ ワハハハハ 最低~~;;;;
しかし、マンション管理士の名刺はもってます。 行書は紙切れか...。
