フムゥ~ 何故なんだ???  商業登記法の条文にタイトルが付いていないのがあるのは...


 雑則で、      3個条文

登記手続では、 25個くらい ( )タイトルのない条文が存在します。 ブログなんかに書いてはいけないのか?

法律書の商業登記法の条文で写し書きの許されない、( )タイトルなし条文なのであろうか?


とりあえず、実験で一個だけ書いておこうか・・・商業登記法 


第143条   審査請求は、登記官を経由してしなければならない    


           ↑ 以上です。  (  )タイトルがありません。 これが削除されるか様子をみます。

 っていうか、単なる凡ミスで、先回の記事では消えたのだろ??  謎です・・・・^^;;


さらに、何故、商業登記法だけ? に ( )タイトルのない条文が存在するのでしょうかねぇ?? 謎・・・・;;;;

そんな事も知らないようでは、合格など到底ありえないのかなぁ~!  まぁ~ 1、2日の様子見である。

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  ライダー110-司法書士


← 手にとって眺めてみましたが、 分厚すぎ~ ^^;; 百科事典か!


  合格するためだけなら不要でしょ・・・(過去にも買った資格はない)。

  実用六法では、商業登記法が載ってないし、不動産登記法も<抄>だし。


  まぁ、合格の自信が付いたら何かの六法を買いましょうか? 

  何~~~~そんな時がくるわけないってか?  ああ~~ぁぁ ^^;;


  商業登記法の謎も分からんようでは、向いてないな・・・司法書士。