フムゥ~ 何故なんだ??? 商業登記法の条文にタイトルが付いていないのがあるのは...
雑則で、 3個条文
登記手続では、 25個くらい ( )タイトルのない条文が存在します。 ブログなんかに書いてはいけないのか?
法律書の商業登記法の条文で写し書きの許されない、( )タイトルなし条文なのであろうか?
とりあえず、実験で一個だけ書いておこうか・・・商業登記法
第143条 審査請求は、登記官を経由してしなければならない
↑ 以上です。 ( )タイトルがありません。 これが削除されるか様子をみます。
っていうか、単なる凡ミスで、先回の記事では消えたのだろ?? 謎です・・・・^^;;
さらに、何故、商業登記法だけ? に ( )タイトルのない条文が存在するのでしょうかねぇ?? 謎・・・・;;;;
そんな事も知らないようでは、合格など到底ありえないのかなぁ~! まぁ~ 1、2日の様子見である。
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← 手にとって眺めてみましたが、 分厚すぎ~ ^^;; 百科事典か!
合格するためだけなら不要でしょ・・・(過去にも買った資格はない)。
実用六法では、商業登記法が載ってないし、不動産登記法も<抄>だし。
まぁ、合格の自信が付いたら何かの六法を買いましょうか?
何~~~~そんな時がくるわけないってか? ああ~~ぁぁ ^^;;
商業登記法の謎も分からんようでは、向いてないな・・・司法書士。
