第4章 雑則(第139条~第148条)
第139条 (行政手続法の適用除外)
第140条 (行事機関の保有する情報の公開に関する法律的の適用除外)
第141条 (行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の適用除外)
第142条 (審査請求)
第143条
第144条 (審査請求事件の処理)
第145条
第146条
第147条 (行政不服審査法の適用除外)
第148条 (省令への委任)
おや~()文のない、第143条・第145条・第146条は、何があるんだ??
単なる短い条文文字であろうか…、帰宅して手直しします。
Anroid携帯からの投稿
第139条 (行政手続法の適用除外)
第140条 (行事機関の保有する情報の公開に関する法律的の適用除外)
第141条 (行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の適用除外)
第142条 (審査請求)
第143条
第144条 (審査請求事件の処理)
第145条
第146条
第147条 (行政不服審査法の適用除外)
第148条 (省令への委任)
おや~()文のない、第143条・第145条・第146条は、何があるんだ??
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