第4章 雑則(第139条~第148条)
 
  第139条 (行政手続法の適用除外)
  第140条 (行事機関の保有する情報の公開に関する法律的の適用除外)
  第141条  (行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の適用除外)
  第142条  (審査請求)
  第143条 
  第144条  (審査請求事件の処理)
  第145条
  第146条
  第147条  (行政不服審査法の適用除外)
  第148条  (省令への委任)



       おや~()文のない、第143条・第145条・第146条は、何があるんだ??

 単なる短い条文文字であろうか…、帰宅して手直しします。













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