第八款 官庁または公署が管理する登記等
やっとこれで完結の不動産登記法である。
・第115条(公売処分による登記)
・第116条(官庁または公署の嘱託による登記)
・第117条(官庁または公署の嘱託による登記の登記識別情報)
・第118条(収用による登記)
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権利の登記、第118条まで。 これで、とりあえず、
不動産登記法全164条は、上っ面だけ一巡したかなぁ。
目次だけでは役に立たないですが、それも勉強の一部でしょ…;;
また、帰宅して手直し書きます^^------------------------------------中略-------ただいま。^^
↓ ・・・・・・・おお~ さすが、気が利くことで。 不動産登記法のデッサンはこれに尽きる~!
←--2章---必須知識
←--3章---必須知識
←--4章----ああ~~ ここだけで3年かかる;;
←--5章----重要必須知識
←--6章----雑学程度か?
←--7章----雑学よりは重要だった?
←--8章----意味不明なら、ここ、最強知識。
チョットずれてますが、ご容赦を <(_ _)>
登記手続 の
別デッサンを
加えときます...^^
これをコピーして
持ち歩きます →


