第八款 官庁または公署が管理する登記等

   やっとこれで完結の不動産登記法である。

・第115条(公売処分による登記)
・第116条(官庁または公署の嘱託による登記)
・第117条(官庁または公署の嘱託による登記の登記識別情報)
・第118条(収用による登記)
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  権利の登記、第118条まで。 これで、とりあえず、
不動産登記法全164条は、上っ面だけ一巡したかなぁ。

 目次だけでは役に立たないですが、それも勉強の一部でしょ…;;

 また、帰宅して手直し書きます^^------------------------------------中略-------ただいま。^^

          ↓ ・・・・・・・おお~ さすが、気が利くことで。 不動産登記法のデッサンはこれに尽きる~!


  ライダー110-講義 ←--1章---常に、 ここへ戻ろう!



←--2章---必須知識



←--3章---必須知識



←--4章----ああ~~ ここだけで3年かかる;;



←--5章----重要必須知識

←--6章----雑学程度か?



←--7章----雑学よりは重要だった?



←--8章----意味不明なら、ここ、最強知識。



   チョットずれてますが、ご容赦を <(_ _)>









  ライダー110-登記手続

 お詫びに、第4章


登記手続 の

別デッサンを

加えときます...^^




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持ち歩きます  →