ライダー110-118条まで
 おや、メンテナンスが終わったか...


  もう二日しかない10月であります。



  第4章 登記手続・・・・


  権利に関する登記が最期であるな。


     ,,仮登記(第105条~第110条)

 仮処分の登記(第111条~第114条)





 早く、不動産登記法の全部の目次を終えてしまおう~~ 目次だけかぁ;;;^^;


 第3節 権利に関する登記   第六款 仮登記(第105条~第110条)


   第105条 仮登記)

  第106条 (仮登記に基づく本登記の順位)  

  第107条 (仮登記の申請方法)          

  第108条 (仮登記を命ずる処分)

  第109条 (仮登記に基づく本登記)               

  第110条 (仮登記の抹消)

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  第3節 権利に関する登記  第七款 仮処分の登記(第111条~第114条)

   


   第111条 (仮処分の登記に後れる登記の抹消)   

  第112条 (保全仮登記に基づく本登記の順位)  

  第113条 (保全仮登記にかかる仮処分の登記に後れる登記の抹消)  

  第114条 (処分禁止の登記の抹消)

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~~以上、  残り 118条までは、10月が終わるまでに書けるだろ。   第八款 で終わりの登記手続だ。

 

 仮登記とは何だろう・・・今更~、司法書士試験受験生なら常識であろうか。 

 では、仮処分ってなんやねん?  仮登記 と 仮処分のちがいは何だろうか?  ああ~ 分かりません^^;


 並行して、民事執行法 と 民事保全法も行なっていますが、 イマイチ区別が難しい・・・・・専門用語。

 執行抗告・異議申立・・・・等、 本試験問題で問われたら、どっちがどっちなんだ? 超曖昧な現況だ;;;;。


   なんや~ 不動産登記法に、裁判関係の話題を出すなってか?  それは弱いな~。 憲法13条...

 司法書士試験の試験科目は、一科目なんだからねぇ~  140万円以下の簡裁業務できますか~!

 

、、、、頭の中は、クラシックで溢れそうな受験生群であろうか??

 アメブロのメンテナンスの間、ズ~~~っと  クラシック曲ばかり視聴していた土曜日の夜です...。

 一番高価な楽器ってなんだろうね? バイオリンだろうか? やっぱ。   左肩が痛くならない? ^^;

 村治 佳織さんの人生ダイジェストのYou Tube はアップ無効だわ...庶民の味方、ギターもいいんでは。


 てなわけで、明日の日曜日は雨予報かなぁ~??  不動産登記法の次は、商業登記法だ・・・目次だけ;;;;