もう二日しかない10月であります。
第4章 登記手続・・・・
権利に関する登記が最期であるな。
,,仮登記(第105条~第110条)
仮処分の登記(第111条~第114条)
早く、不動産登記法の全部の目次を終えてしまおう~~ 目次だけかぁ;;;^^;
第3節 権利に関する登記 第六款 仮登記(第105条~第110条)
第105条 (仮登記)
第106条 (仮登記に基づく本登記の順位)
第107条 (仮登記の申請方法)
第108条 (仮登記を命ずる処分)
第109条 (仮登記に基づく本登記)
第110条 (仮登記の抹消)
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第3節 権利に関する登記 第七款 仮処分の登記(第111条~第114条)
第111条 (仮処分の登記に後れる登記の抹消)
第112条 (保全仮登記に基づく本登記の順位)
第113条 (保全仮登記にかかる仮処分の登記に後れる登記の抹消)
第114条 (処分禁止の登記の抹消)
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~~以上、 残り 118条までは、10月が終わるまでに書けるだろ。 第八款 で終わりの登記手続だ。
仮登記とは何だろう・・・今更~、司法書士試験受験生なら常識であろうか。
では、仮処分ってなんやねん? 仮登記 と 仮処分のちがいは何だろうか? ああ~ 分かりません^^;
並行して、民事執行法 と 民事保全法も行なっていますが、 イマイチ区別が難しい・・・・・専門用語。
執行抗告・異議申立・・・・等、 本試験問題で問われたら、どっちがどっちなんだ? 超曖昧な現況だ;;;;。
なんや~ 不動産登記法に、裁判関係の話題を出すなってか? それは弱いな~。 憲法13条...
司法書士試験の試験科目は、一科目なんだからねぇ~ 140万円以下の簡裁業務できますか~!
、、、、頭の中は、クラシックで溢れそうな受験生群であろうか??
アメブロのメンテナンスの間、ズ~~~っと クラシック曲ばかり視聴していた土曜日の夜です...。
一番高価な楽器ってなんだろうね? バイオリンだろうか? やっぱ。 左肩が痛くならない? ^^;
村治 佳織さんの人生ダイジェストのYou Tube はアップ無効だわ...庶民の味方、ギターもいいんでは。
てなわけで、明日の日曜日は雨予報かなぁ~?? 不動産登記法の次は、商業登記法だ・・・目次だけ;;;;
