ライダー110-講義
  第6章 筆界特定...かぁ


   第 6 章  筆界特定(第123条~第150条)

   

    第123条 (定義)
    

    第124条 (筆界特定の事務)
    第125条 (筆界特定登記官)
    第126条 (筆界特定登記官の除斥)
    第127条 (筆界調査委員)
    第128条 (筆界調査委員の欠格事由)
    第129条 (筆界調査委員の解任)

       ・

       ・

       ・

      中略

       ・

       ・

       ・

    第148条 (筆界確定訴訟における釈明処分の特則)

    第149条 (筆界特定書等の写しの交付等)

    第150条 (法務省令への委任)



    筆界特定の章など試験に出ないでしょ・・・。 本試験や

予想問題集でもそんな言葉を見たことないですが...

どんなもんでしょうか?   ま、不動産登記法は疲れます~^^;



  ライダー110-初級の問題集
  ← 初級レベルの午後の部をチェックしました、15分ほどかな、35問題。


    32/35問正解・・・・・一ヶ月以上離れてますが、答えを覚えていたな^^

    何もしないよりマシでしたが、あまり効果なしか? 難問はできない;;;;


    3問間違いのすべてが商業登記法問題であったのは大いなる弱点の発見である。

    商業登記法 とか 会社法は、精密に記憶するのは超難関でありそうである;;;;