第3節  第三款 用益権に関する登記 第78~第82条

 
第78条 地上権の登記の登記事項
第79条 永小作権の登記の登記事項
第80条 地役権の登記の登記事項
第81条 賃借権の登記等の登記事項
第82条 採石権の登記の登記事項


 おお~ 民法の物権には、用益権が4個
             担保権が4個 あります。

 入門知識だなぁ…全部ソラで大丈夫でしょうね^^
では、 賃借権って、採石権って なんやねん…。

 まあ、物権とは違いますが、登記できるモノとして
不動産登記法のルールである。 反対に登記できない物権も司法書士受験生には初学知識です… すなはち

▲ 占有権
▲ 入会権
▲ 留置権ーーー法定担保物権

  さてさて、年末までに 不動産登記法 と 商業登記法を一巡しておかないと…テキストは
司法書士試験用のものなら、なんでもいいでしょ(自分に合ったレベルのものになりますが ^^;;)

 さあ~急ごうで! あと八ヶ月しかない...
10年超えの合格も結果です。 毎年、合格するつもりで勉強しないと、永久に合格はないのですから!!



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