ライダー110-118条まで

     いよいよ権利に関する登記に

     入ります。


   59条から118条までである


    第3節がさらに細かく、

    <款>に分科されてます。



    款~??  <款> ねぇ~




   先ず、 大きな目次を書いてみる   ↑   の 8つだな...


 第3節 権利に関する登記  第一款 通則(第59条~第73条)


 第3節 権利に関する登記  第二款 所有権に関する登記(第74条~第77条)


 第3節 権利に関する登記  第三款 用益権に関する登記(第78条~第82条)


 第3節 権利に関する登記  第四款 担保権に関する登記(第83条~第96条)


 第3節 権利に関する登記  第五款 信託に関する登記(第97条~第104条の2)


 第3節 権利に関する登記  第六款 仮登記(第105条~第110条)


 第3節 権利に関する登記  第七款 仮処分の登記(第111条~第114条)


 第3節権利に関する登記 第八款官庁または公署が関与する登記等(第115条~第118条)

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以上で、第4章の <登記手続 までです。

 

 単純な題名目次を暗記するだけでも大変な労力ですね;;;;;   暗記などする必要はないのかな??


  ライダー110-講義