ブログでは、不動産登記法の目次でも書いていこうか。
いよいよメインの第4章<登記手続>...
なんと第16条から第118条までだ! おお~6割超えが、
第4章であります。 ここの章なしで合格はあり得ない
最重要の章ですね、<登記手続>...
・第1節(総則)~~~~,,26条まで
・第2節~~~~~~~,,,,58条まで
・第3節~~~~~~~118条までです。
不動産登記法 + アルファ~~~~巨大な壁です;;
目次を書くだけでも大変な量であります。 そこから出題でしょ、並大抵の試験ではないのが実感できる。
とりあえず、寝る前の作業...、第1節(総則)の目次
第16条(当事者の申請または嘱託による登記)
第17条(代理権の不消滅)
第18条(申請の方法)
第19条(受付)
第20条(登記の順序)
第21条(登記識別情報の通知)
第22条(登記識別情報の提供)
第23条(事前通知等)
第24条(登記官による本人確認)
第25条(申請の却下)
不動産登記規則 181 条 (登記完了証)
第26条(政令への委任)...
なんで、登記規則まで出ているんだ! そういや、司法書士規則も当然であるな...
司法書士試験ってのは一体、何科目あるのか想像するだけでも生涯継続試験、若者(30代前半まで)を除く。
