ライダー110-講義


ブログでは、不動産登記法の目次でも書いていこうか。


 いよいよメインの第4章<登記手続>...


 なんと第16条から第118条までだ! おお~6割超えが、


 第4章であります。 ここの章なしで合格はあり得ない


 最重要の章ですね、<登記手続>...


 ・第1節(総則)~~~~,,26条まで

 ・第2節~~~~~~~,,,,58条まで  

 ・第3節~~~~~~~118条までです。


不動産登記法 + アルファ~~~~巨大な壁です;;



   目次を書くだけでも大変な量であります。 そこから出題でしょ、並大抵の試験ではないのが実感できる。


とりあえず、寝る前の作業...、第1節(総則)の目次

第16条(当事者の申請または嘱託による登記)

第17条(代理権の不消滅)

第18条(申請の方法)

第19条(受付)

第20条(登記の順序)

第21条(登記識別情報の通知)

第22条(登記識別情報の提供)

第23条(事前通知等)

第24条(登記官による本人確認)

第25条(申請の却下)

不動産登記規則 181 条 (登記完了証)

第26条(政令への委任)...


   なんで、登記規則まで出ているんだ!   そういや、司法書士規則も当然であるな...

 司法書士試験ってのは一体、何科目あるのか想像するだけでも生涯継続試験、若者(30代前半まで)を除く。