第2章は、 <登記所および登記官> である。
第6条~~~~第10条 まで。
・第 6条(登記所)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・法務局とは
・第 7条(事務の委任)・・・・・・・・・・・法務大臣が…。
・第 8条(事務の停止)・・・・・・・・・・・非常事態の時
・第 ,,,9条(登記官)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・独立の権限がある。
・第,10条(登記官の除斥)・・・・・・・4親等内の親族等
短い条文だし、試験には重要ではない。 というか、一般常識程度か...。
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第3章は、 <登記記録等> だ...
第11条~~~~~第15条まで。
・第11条(登記)
・第12条(登記記録の作成)
・第13条(登記記録の滅失と回復)
・第14条(地図等)
・第15条(法務省への委任)
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さて~ 2日間で、15条まで覚えましたね、目次だけですが...。
