供託法は、どんなん?

 1) 当事者能力
 2) 行為能力
 3) 当事者適格    この3つの区別が訴訟においてもパラレル項目なので! 同時に記憶せよだって。

※ パラレル=平行・並列の意味

 なんのこっちゃ~? って言うてる受験生は、来年からの合格を目指しましょう、私の事か・・・。

そんなことはない、初級卒業者には易しい解説があれば、理解できます。 ただ暗記が、難しいのです。
また、
暗記の段階では不充分で、理解記憶と定着が要求されるので上級試験は難関なのである。

本年に合格できる受験者には、容易な基礎事項だな・・・。

1) 当事者能力・・・・・・権利なき社団法人にあるか?
2) 行為能力・・・・・・・制限能力者は何がOKか?
3) 当事者適格・・・・・・供託手続きを使者に任す条件は?

 以上だな、理解・記憶できたかな・・・? 夜にまた、復習して記憶の定着を計ろう。

出だし、供託法は易しいね・・・民法総則の復習である。

  
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