ただいま~です。 不気味な台風2号も温帯低気圧に変わったようで、 名折れのソングダーでした。
っていうか、日曜日も仕事かよ~って・・・当たり前、 自営業者に休日などあるわけありません、 ホンマか~。
というわけで、本日の司法書士受験勉強はこのブログ書きのみ。 そりゃ~何年も掛るわな、いいじゃないww。
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・宅建
・行政書士
・マンカン
・甲種危険物
----------- わお~そこらで、軽~く 10年以上はかかってます。 専門受験生なら1年で、すべてクリアか?
まま、学問の自由・・・・・・・・・憲法 第23条 「学問の自由は、これを保障する」 ← 意味不明だなwww。
一体、どこの誰が保障してくれるのか? 憲法の試験問題ほど難しいものはありません、高等数学超えです。
しゃ~ないな、解釈は無限であります。 司法書士試験の憲法は、変人でないと正答できませんぞwww。
余談はこの辺にしといて、過去問分析を始めようか・・・午後の部です。
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・民事訴訟法 ・・・マイナー科目ではありません、5問題もある司法書士試験です。 裁判・裁判。
巷の試験では、相当に難問である科目です。 裁判官のような専門家でないと満点は不可能であるな・・・。
・過去出題 ・・・・・・・・・・連続で出題された項目はありません! 5問題、どこからの範囲でも正解したいもの。
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・当事者能力 と
訴訟能力 ・・・・・・・・・ 法律資格のひとつでも獲得しときましょう。宅建でOK? ダメでしょう・・・。
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・訴えの提起 ・・・・・ 申立事項と判決事項。 本人訴訟でもやってみ。 書士先生に頼む・・・。
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・訴訟の終了 ・・・・・ 裁判によらない訴訟の完結。 和解ですませましょう~、 いやですか?w。
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・共同訴訟 ・・・・・・・・・ 多数当事者訴訟だってね、上級でないと載っていないようで難しい??
以上、3年間で2度出た項目ですって、ホンマにか? たったそれだけ? 全範囲つながってるんじゃないの?
↑ この本でも買って、よ~く学習しようか・・・。 7月4日以降だな。
まぁ~ 3年連続の出題項目がなかった民事訴訟法である。 平成20・21・22年 過去3年。
これだけで、今日の勉強が終わりでは、また10年以上かかりそうだから、もう少し専門語句でも並べて寝よう。
仕事しながらの独学受験生ってのは、昔の苦学生並で大変なのである。 眠くてもやるから尊敬されますww。
◎ 本年出題予想の印がついた項目
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・処分権主義
・訴え提起の効果
・口頭弁論の諸原則
・裁判資料の収集
・口頭弁論における当事者の行為
・口頭弁論期日における当事者の欠席
・事実認定と証拠・証明
・自由心証主義
・証明責任
・判決の効力
・簡易裁判所の訴訟手続の特則
・少額訴訟に関する特則
・督促手続
やっぱり 難しそうですね・・・。 ああ~~~ぁ 裁判は興奮しますよ・・・。
というわけで、一日のわずかな時間では、マイナー全科目は無理でした。 こんなペースでしょうか?
カタツムリ ・ カメ ・ ウサギ・・・・ あなたはどれが一番好きかなあ??
本日の受験勉強は終了~~~~ TV見ながら、もう、おやすみ~~! だな。
