司法書士法は、全83条 ちなみに、行政書士法は、 全26条
施行規則は、 全51条 同施行規則は、 全20条 です。
-------------------------------------------------------------------------------
条文数からみても、司法書士試験の方が手間がかかるのは一目瞭然です、今更か・・・。
試験の難易度は別の話として、この法律・施行規則はよく似ていますねぇ~当然か・・・。
2文字違いだけだから専門家以外の人は、区別するのは難しいです。 行政書士 VS 司法書士。
私は、行政書士となる資格がある(試験合格者)ので、両者のちがいを事あるごとに比べてます。
書士法等の攻略の秘訣は、なんといっても罰則から覚えるのが、一番身近で記憶しやすいのですw。
どちらの書士の方が罰則が重いってか・・・司法書士? イエイエ、行政書士の方が重いですよ・・・。
なんでやねん? ええええ~~ つらいぞ、行政書士先生方々~~ww。 人気がありすぎ~www。
守秘義務なんて、行政書士の方が司法書士より2倍の重さであります。
ホンマかって、よく読もうか両者の法律をね・・・。 私も、混乱しているかもしれませんがねぇ~ああ~。
ま、私の場合、試験に関しては、司法書士法だけの全条文を暗記するだけでOKですが、ホ~ットww。
罰則って~
・ 依頼拒否違反
・ 守秘義務違反
・ 非司法書士違反
・ その他
第73条 司法書士会に入会している司法書士又は司法書士法人でない者(協会を除く。)は、第3条 第1項第1号から第5号までに規定する業務を行つてはならない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
2 協会は、その業務の範囲を超えて、第3条 第1項第1号から第5号までに規定する業務を行つてはならない。
3 司法書士でない者は、司法書士又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。
4 司法書士法人でない者は、司法書士法人又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。
5 協会でない者は、公共嘱託登記司法書士協会又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。
--------------------------------------------------------------------------------------------
上の 1項 と 2項 は、 懲役一年以下がついていて重いですよ。 協会?ってなんやろ??
3・4・5項は、罰金100万円以下だけのようです・・・。
---------------------------------------------------------------------------------------------
第75条 第21条 の規定に違反した者は、100万円以下の罰金に処する。 これも罰金だけ?
2 司法書士法人が第46条 第1項において準用する 第21条 に違反したときは、その違反行為をした司法書士法人の社員又は使用人は、100万円以下の罰金に処する。
3 協会が第70条 において準用する第21条 の規定に違反したときは、その違反行為をした協会の理事又は職員は、100万円以下の罰金に処する。
21条とは、依頼に応ずる義務です。 簡裁訴訟代理等業務関係以外は、正当事由なしの拒否はできない。
この乗車拒否ww?は、行政書士も同じ罰則であるようです・・・?!
---------------------------------------------------------------------------------------------
それで次に、 話題性の一番手である守秘義務だなぁ~
第24条 司法書士又は司法書士であつた者は、正当な事由がある場合でなければ、
業務上取り扱った事件について知ることのできた秘密を他に漏らしてはならない。
↑
第76条第24条 の規定に違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
---------------------------------------------------------------------------------------------
守秘義務は、生きている限り業を辞めても続きます。 刑事裁判等の証言の時くらい? その他??
初頭に書いたように行政書士法では、この守秘義務は重いです、倍の量刑です。 カバチはお喋りかなwww。
その他、いろいろな罰則がありますので、受験生は各人で調べてください・・・試験には出ない?罰則編ですが。