さて~ 弁護側は控訴、上告するのであろうか? ついに大阪高等裁判所までくるのか? 未来は不明・・・。
どうせなら最高裁判所までいけよなぁ~ って無理か、三審制・・・。 しかし一審が地裁なら可能性はあるぞ。
刑法 第169条
法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、
三月以上十年以下の懲役に処する。 おお~ 実刑のみか?
刑事訴訟法 第164条
① 証人は、旅費、日当及び宿泊料を請求することができる。 但し、 正当な理由がなく
宣誓又は証言を拒んだ者は、この限りでない。
② 証人は、あらかじめ旅費、日当又は宿泊料の支給を受けた場合において、正当な理由がなく、
出頭せず又は宣誓若しくは証言を拒んだときは、その支給を受けた費用を
返納しなければならない。 ま、当然だわな・・・。
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司法試験科目は 7 法
・ 憲法
・ 民法
・ 刑法
・ 商法<会社法>
・ 民事訴訟法
・ 刑事訴訟法
・
・ 行政法
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