司法書士法は、第1条~第83条まであります、 少ないですね、しかも試験では一問だけです。

 司法書士法は、合格後の規定も多くあります、 登録とか罰則とか・・・。   義務がまた大きな壁になります。


 (事務所)

 第20条    司法書士は、法務省令で定める基準に従い、事務所を設けなければならない。


  わわわ~ やっぱ、何を始めるにも資金が必要です。  そんな心配する暇があるなら受験勉強しなさい~!

って、 これも受験勉強ですがww・・・罰則等の条文・・・。



(依頼に応ずる義務)

 第21条   司法書士は、正当な事由がある場合でなければ依頼を拒むことができない。  

          (簡裁訴訟代理等関係業務に関するものを除く)

 おお~ 罰金 100万円以下でありますね~!   昔はいくらだったのかなぁ~?

 100万円以下の罰金って、非司法書士業務行為もそうだっけ?!  うむぅ~ 世の中なんでも金だ・・・毎度。


 第24条   司法書士又は司法書士であった者は、正当な事由がある場合でなければ、

            業務上取り扱った事件について知ることのできた秘密を他に漏らしてはならない。


 おお~ いま流行りの守秘義務のことですね・・・。   

 これって、やっぱり、死ぬまで漏らしてはならないんだな?!   毎度、毎度の確認であります。 

 廃業しても義務はあるんだろうねぇ~、 他の士業も共通しているようで・・・数字が異なるだけか。


(罰則)

 第75条   第21条の規定に違反した者は、100万円以下の罰金に処する。

 第76条   第24条の規定に違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する

             (親告罪です)。


 ふ~ん やっぱ、 ちと厳しい数字のようで、 受験中も、合格後も 前途多難な士業に間違いない。

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