今日は、昨日に反して、よく勉強したかな?? 民法関係は、ホンマに難しいよ・・・無限の難しさ・・・。
だいだい一行条文は、一瞬時間だけ理解できても、記憶には結びつかない性質があるんだなぁ、これが。
何故なのか? やはり、具体的な自分の生活と一致するもの以外は、抽象的な試験問題文の中だけの
ものであるからでしょうか。 民法を日常の仕事としない限り、試験のためだけの民法であるのだ・(*^▽^*)
今日の読書勉強・・・5項目
6) 担保物権の性質 ・・・・・・・・・・・・ 対抗要件に注意だな。
7) 担保物権の内容 ・・・・・・・・・・・・ 抵当権がメインではありますが、他の物権も理解・記憶が必要。
8) 売買契約 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 細かい部分まで記憶するには無理がある! 契約解除問題は。
9) 債権の譲渡・消滅 ・・・・・・・・・・・ ホホホ~、上級試験レベルの理解度が要求されるかもね・・・。
10) 人的担保 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 要は、連帯保証の問題だな・・基本は混同だぁ~~~~~!!
以上、5項目は、なんども復習すべき範囲であります。 次の、5項目も同じくだな・・11)~ラスト15)。
ポケット・テキストといえども、その内容をすべて習得するには、非常な努力と学習積み重ねが要るようだ。
今日の部分だけでは、 対抗要件・売主の担保責任・債権の譲渡あたりが、ヤマでもあるところだろう・・。
ところで、このテキストには、<相続>範囲が省略されているので注意です。 最近問題では、本試験
でも、相続に関する問題が必ず一問、出題されているようだ。 問題傾向も簡単でもないから、時期をみて
<ポケット・実用六法> で、民法の相続編にも目を通しておく必要があります・・・難儀な複雑社会です。
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