敷地の章は簡単です・・しかし、本番試験では知らないよ・・・・・・・・・昨年の問題は、時間がかかったな。


● 法定敷地

● 規約敷地

● みなし規約敷地      の 3つの区別理解で、敷地の理解は終わりです・・・超簡単・・!!?


と油断していると、難問にされてしまうのだなぁ~~! マン管試験は、変な?試験・・まだ、7年目か・・。

平成16年からは、普通レベルの難関初級資格試験になってます・・。  

16、17、18 年と 宅建超えレベルの試験でしょ・・。   とすると、19年の本年からは、さらにレベル

アップの模様ではありませんか。 自然の成り行きですね・・、わおぉ~~! 昨年より難しくなるのか・・。

どうすりゃいいんだよ・・・(*^▽^*) 私は、微増アップしかないんですが・・あるいは、下がっていく一方?

かもしれないなぁ・・・。


組合の種類も、3種の組合の定義があります。


○ 区分所有法の ・・・・・・・・・・・・・・ 組合

○   同上の   ・・・・・・・・・・・・・・ 組合法人

○ 標準管規約の・・・・・・・・・・・・・・・ 組合


の3つの区別がシンドイよ・・・。  役員等の定義も絡んで、非常に難解な記憶量となります。

だいたい、 代理する と 代表する とを 区別できない間は、マン管合格は、夢物語りであります・・・。

共用部分の管理に関する訴訟 と 本来?からの権利に関する訴訟 区別があります。

代表者において、

● なんの議決もなしでできるものは、どの行為までか・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・???

● 規約 または 集会の議決があればできる行為はどんなものか・・・・・・・・・・・・・・・・・・???

● 規約はダメで、集会の議決が絶対必要な行為はどんなものか・・・・・・・・・・・・・・・・・・・必須・・!!


組合 と 組合法人では 大きく変わる部分が、要注意の部分であり、出題されやすいものです。


第一問目から、区分法が十数問・・民法が数問・・。私は16問目まで奇跡的にも15問題正解でした・・。

それでも、不合格だったよ~~! いったい、どんなレベルの試験なんだねん・・・・・・・・・・・・(*^▽^*)

                     
住宅新報社
楽学マンション管理士 平成19年版―楽しく学び楽して受かろう! (2007)