敷地の章は簡単です・・しかし、本番試験では知らないよ・・・・・・・・・昨年の問題は、時間がかかったな。
● 法定敷地
● 規約敷地
● みなし規約敷地 の 3つの区別理解で、敷地の理解は終わりです・・・超簡単・・!!?
と油断していると、難問にされてしまうのだなぁ~~! マン管試験は、変な?試験・・まだ、7年目か・・。
平成16年からは、普通レベルの難関初級資格試験になってます・・。
16、17、18 年と 宅建超えレベルの試験でしょ・・。 とすると、19年の本年からは、さらにレベル
アップの模様ではありませんか。 自然の成り行きですね・・、わおぉ~~! 昨年より難しくなるのか・・。
どうすりゃいいんだよ・・・(*^▽^*) 私は、微増アップしかないんですが・・あるいは、下がっていく一方?
かもしれないなぁ・・・。
組合の種類も、3種の組合の定義があります。
○ 区分所有法の ・・・・・・・・・・・・・・ 組合
○ 同上の ・・・・・・・・・・・・・・ 組合法人
○ 標準管規約の・・・・・・・・・・・・・・・ 組合
の3つの区別がシンドイよ・・・。 役員等の定義も絡んで、非常に難解な記憶量となります。
だいたい、 代理する と 代表する とを 区別できない間は、マン管合格は、夢物語りであります・・・。
共用部分の管理に関する訴訟 と 本来?からの権利に関する訴訟 区別があります。
代表者において、
● なんの議決もなしでできるものは、どの行為までか・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・???
● 規約 または 集会の議決があればできる行為はどんなものか・・・・・・・・・・・・・・・・・・???
● 規約はダメで、集会の議決が絶対必要な行為はどんなものか・・・・・・・・・・・・・・・・・・・必須・・!!
組合 と 組合法人では 大きく変わる部分が、要注意の部分であり、出題されやすいものです。
第一問目から、区分法が十数問・・民法が数問・・。私は16問目まで奇跡的にも15問題正解でした・・。
それでも、不合格だったよ~~! いったい、どんなレベルの試験なんだねん・・・・・・・・・・・・(*^▽^*)
