まあここまでは出題はないかな?? さもないと限りなく範囲が広がっていきますよ・・建替え勧告制度などから無限にね。

マン管初年度にあった、郵便法や警備業法・車庫法なんてのも今では無駄な範囲です。 出ないと断定は出来ませんが、出るなら最近の法改正のが優先だなぁ・・・浄化槽法・消防法などね・・・、今年の4月1日以降に施行されたものです。 家庭の火災警報機の設置や、駐車違反の新実施も6月1日からだったからね・・ますます来年の範囲が複雑になるかな?? 

毎年のことです。

 建替え法関係は必ず出題ですが、どこの部分までかは分かりません。 初期の建替え組合の認可から、権利変換の区分所有権はいつ移るか、までが範囲です。 再建施行マンション(新マンション)の工事が終了したその公告の後に移るんだったな・・。 いや、その通知が来た時だったな・・。 

工事が終了時点では、土地や区分所有権以外の諸々の登記が行われるんだ・・(注意)。

 建替え組合の認可があって、次に権利変換計画が30日の猶予後に決定だ・・。 その猶予30日以内に、新マンションに移るのを希望するか売ってしまうかを各区分所有者は決めなければなりません。 借地権者のも兼ねて、補償金制度があります。

ここは、例の2ヶ月後の、売渡し と 買取り の両者とも権利があることが特徴です。 

あとは、ほぼ普通の建替えに準用です。

 ・変換計画の開始

 ・30日以内の意思決定

 ・権利変換期日

 ・権利変換日

 ・各種通知

 ・権利変換前後の登記の種類物

 ・権利の変動関係

 ・工事の終了

 ・工事の終了の公告のち   など、

一体、何が、いつ行われるかを正確に理解・記憶していないと、実力問題集では常に間違えますから大変なところです。

もう一度学びたい世界の歴史
秦の始皇帝が即位した年は、日本では何時代であるか? また、ヨーロッパでのその時代の有名人は?
はたまた、他の大陸ではどんな歴史であったか?  などを問われているんです・・・ホンマかいな?? ガハハハハ。