1) 行為停止の請求・・・・・・予防のためや、障害物の除去も含む。

2) 占有権の引渡し請求・・・・・・・賃貸者(区分所有者)との共同被告として訴える。

3) 使用禁止の訴訟・・・・・・・・・・賃貸や売却は出来る。

4) 競売要求の訴訟・・・・・・・・・・・被告はもちろん、計算できる買受人もだめ(競売物権の買える者)。


以上 4つの措置です、ここは100%の出題です。


何が問われるかというと、

・弁明の機会があたえられるのはどれか・・・1) は ナシで、2) は占有者だけに・・3)・4) は当然あたえられる。

・請求はどうなる・・・・・1) は各区分所有者がそれぞれ要求できる、訴えは必ず集会の決議による・・・普通決議。

・集会の議決は?・・・・2)・3)・4) は特別決議です・・・。 議案の要領は不要。

などです。  基本は簡単ですね。 問題は、質問の形式をややこしい手間のかかるようにするか、問題文章の登場人物を

アルファベットで表わして間違い易いようになってるかです。 難問ではないが、曖昧な知識では不正解になりやすい

あと、訴訟の原告は誰になるか? という問題も、ちょっと難しいかもしれないな・・注意。


ここの範囲の問題は、いただきで、次の復旧・建替えの項目あたりからが、勉強量の差がでてきます。

合格できる人は満点? 一夜漬けの人は零点になる箇所ですね・・特に、建替え法 あたりからを正確に理解・記憶

出来てる人は少ないでしょう~!。  権利変換 までいくと完全理解者は合格者のみの項目です・・・。