1) 行為停止の請求・・・・・・予防のためや、障害物の除去も含む。
2) 占有権の引渡し請求・・・・・・・賃貸者(区分所有者)との共同被告として訴える。
3) 使用禁止の訴訟・・・・・・・・・・賃貸や売却は出来る。
4) 競売要求の訴訟・・・・・・・・・・・被告はもちろん、計算できる買受人もだめ(競売物権の買える者)。
以上 4つの措置です、ここは100%の出題です。
何が問われるかというと、
・弁明の機会があたえられるのはどれか・・・1) は ナシで、2) は占有者だけに・・3)・4) は当然あたえられる。
・請求はどうなる・・・・・1) は各区分所有者がそれぞれ要求できる、訴えは必ず集会の決議による・・・普通決議。
・集会の議決は?・・・・2)・3)・4) は特別決議です・・・。 議案の要領は不要。
などです。 基本は簡単ですね。 問題は、質問の形式をややこしい手間のかかるようにするか、問題文章の登場人物を
アルファベットで表わして間違い易いようになってるかです。 難問ではないが、曖昧な知識では不正解になりやすい。
あと、訴訟の原告は誰になるか? という問題も、ちょっと難しいかもしれないな・・注意。
ここの範囲の問題は、いただきで、次の復旧・建替えの項目あたりからが、勉強量の差がでてきます。
合格できる人は満点? 一夜漬けの人は零点になる箇所ですね・・特に、建替え法 あたりからを正確に理解・記憶
出来てる人は少ないでしょう~!。 権利変換 までいくと完全理解者は合格者のみの項目です・・・。