さて次回の<集会>の前に、今日の復習。 管理組合の役員に関する問題は必ず出ますね。 理事会も登場だぁ~~!!集会(総会----規約での呼び方)との決議事項の違いに注意を。 役員だけの理事会で勝手に決められては大問題に発展する可能性があります。あくまで理事会というのは、集会の補助みたいなもので出しゃばり過ぎる決議は出来ません。 当然ですが、特別決議事項なんてのは区分所有法での強行規定ですから必ず集会で決めなければなりません・・。
罰則はすべて過料だ・・区分所有法は。 役員の資格にも注意しましょうね・・基礎をしっかりとチェック~~! ここの、管理組合は充分に記憶しておかないと、後に出てくる、マンション建替え円滑化法(建替え法)の建替え組合というのがありますから、曖昧のままにしておくとゴチャゴチャになっちゃうぞ~~~! 難しい?
建替え法関係は100%出題です。