このブログでは、復習で区分所有法の順番を追ってますが、他の不得意範囲も同時にやっていかないと、
とうてい合格はない・・弱点に感じる分野があること事体が危機なんですから~~!!
組合、組合法人(区分所有法)・組合(標準管理規約) の3種を区別しないといけない。
試験にも、どの組合のことを問いかけているのかに注意です。
管理者、理事、理事長・・・名称分けも大丈夫ですね・・。 この時期、管理組合のことが
曖昧なようではとうてい合格ゾ~ンは遥かかなたですよ~~!
組合の基礎から、役員まで・・いろいろ総合して絡んできます。相当な問題数です。
基本知識の記憶だけでも、正確 かつ 精密 なものが要求されます・・全範囲もか・・!!
 ここのややこしい部分は、代表者(上記3者まとめて呼ぶ)は、一体、誰の代理で、何を代表する
のか・・?!  フフフ、、勉強不足の人には、難しいところですよ。
また、単純組合 と 管理組合法人 とでは大変な違いがありますね・・。
管理所有・・訴訟行為・・区分所有者に対する権利や義務。
ここら辺の上級問題は、マン管合格できる人にしか分からない出題があります。
私に分かるかって? ムゥ~、そりゃ、問題しだいだぁ~~!!
事務の執行の意味が分かります・・責任問題の、組合・組合法人との違い。
管理所有なんてのは簡単だ、法人にはないぞ・・。 代理 と 代表 の違いだ・・。!
 共用部分に関することや、共同利益違反者に対する訴訟の、原告・被告になるのにも
注意がいりますぞ~。 代表者だから当然になれるモノ と なれないモノの区別です。
あと、細かい規定数字も完全なる記憶が試されます。
ここは、標準管理規約の管理組合との混合もあるから、難問になりやすい箇所です。
ただし、合格ラインにいけそうな受験生には簡単レベルのなにものでもないのである。
 どこの範囲が易しくなって、どこの箇所が難問になるかは出題者しだいです。
彼らは全範囲が同じレベルで捉えられるプロ集団なのですから・・。
弱点のあるレベルの、勉強不足な受験生には、運を天に任すしかありませんねぇ~。
それでは、合格が限りなく遠いのですが。  なんか私も、理想の理屈だけ一人前に述べてる
だけのような気がします・・・それが、ブログだぁ~~!!  
信用すべからずをモットーにしましょう、他人の言葉なんてものは・・。
