さて、試験までの最終ブログ・スキンを変えたぞ・・。 簡単バイク買取査定がついていて便利そうだね~♪
最短期限はこのスキンで 11月26日のマンション管理士資格試験 に突入で決まりです。
もはや、どんな欲望も抑えて受験勉強に励みましょう。 誘惑無用・ダラダラの無駄時間ナシの方針でいきます。
すでにこの時点で大半の合格者の席は満席でしょ・・たった7%の合格率です。 あとは、いかに空席を見つけるか
あるいはキャンセル待ちを期待して最後の努力を惜しむことのないようにね・・、 特に私は、今年のマン管受験が最初で最後の受験になるでしょうから・・。
区分所有法で、共用部分の次にくるのが、<敷地>です。
・法定敷地
・規約敷地
・みなし規約敷地
の3つだけです・・・簡単だな・・ただし、時間を空けてしまうと、区別できなくなるから注意です・・なんでもか・・。
上記3つは、合格ボーダーラインにいる人には何の問題もないし、次の
敷地利用権
共用部分 の専有部分との分離禁止の原則もしっかり押さえ済みですね・・・当たり前だ・・合格席確保者。
そういや、私もなんの問題もない、 保存行為・管理行為の理解区別もオーケーだ。
すなわち、マンション標準管理規約の専有部分・共用部分の扱い、管理行為云々の区分所有法との比較も
オーケーだな・・・2、3問はいただきだなぁ~~!! まだまだ、スタートライン・・一問も落とせない始まったばかり
の時点です。 ここらへんのそんな簡単な問題は出ませんねぇ~~難関資格試験の マン管です。