さて、暇を惜しんで<マン管>の復習にブログを書こう。
もう本番試験日まで、それ程書ける日数はないけど、出題順に思い出し勉強しながら
復習に使います。
スタートはなんと言っても区分所有法からだな。 区分所有法か・・別名、マンション法って
いうのかな?! しかし、言葉に騙されないようにしないと逆解釈?の問題に足元をすくわれます。
上級者の予想問題でありました・・・区分所有法はマンション(共同住宅)に重点を置いた法律
である・・。 ○ か X か・・?? 答えは X です~~~!
エエ~っ ホンマかいな? キツネに騙されたような問題だ。 マンション業界やマンション住人
の要望で生まれたのが、この区分所有法であり、だから、マンション法なんて慣習言葉になった
んではないのですか・・・? ゲゲゲェ~、 とにかく誕生の経過まで知りませんが、
区分所有建物とは、構造上 と 利用上 の独立性があれば、区分所有権の目的になるのです。
要は、なにもマンションだけが区分所有建物ではないということです・・注意。
貸しビルの一室も、シャッター区別された駐車スペースも、トラックヤードの倉庫も・・
み~んな 区分所有法における、区分所有建物です。 誰だ、紛らわしい、マンション法なんて
別名を付けたは・・? だから、その裏を画いたイジワル出題者が喜びよるんだなぁ~!
マンション管理士試験の第一問は、超難関な解釈問題で始まります。 専有部分 と
共用部分の解釈問題が重点ですが、何を出されるかはその時まで出題者及び
関係者しか分かりません。 しかも試験委員会の構成メンバーには、偏屈な弁護士などが多数です。
民法の判例なども絡ませてくるかもしれません。 トンチクイズばりかもしれません。
根本の歴史問題風かもしれない・・あるいは図表入りになるかもしれない・・。
私がマンション系のいろんな試験問題をやって、この第一問が、易しかった例は一度もありませんでした。
さぁ~ 来い~! 超難問解釈・・・・専有部分・共用部分・一部共用部分・
矢でも鉄砲でももって来いだなぁ~~! それらに続くのが、敷地の章でありますよ。